夫のお金を妻の口座で貯金 夫の口座に戻したい
夫のお金を妻の口座に貯金していました
夫の口座に戻すのは贈与税がかかりますか?
結婚前から使っていた妻の口座に夫のお金を貯金していました
こちらのお金を夫の口座に戻したいのですが
贈与税等はかかりますか?
離婚予定はなく30代の夫婦です
妻は収入もなく100%が夫の貯金です
800万ほどあり近々新居の頭金に使用します
よろしくお願いします
税理士の回答
増井誠剛
ご相談のケースでは、実質的に夫の資産を一時的に妻名義の口座に預けていたに過ぎないため、贈与税の対象にはなりません。名義が妻であっても、資金の出所・管理・使用目的が夫に帰属している以上、贈与の成立要件である「財産の無償移転による経済的利益の移転」は認められません。したがって、夫の口座に戻す行為も名義変更に過ぎず課税関係は生じません。ただし、税務署から形式的に贈与と疑われる可能性を避けるため、資金の出所を明確に説明できるよう、通帳の入出金履歴や資金管理経緯の記録を残しておくことをお勧めします。
増井誠剛様
早い対応ありがとうございます
贈与税がかからないとのことで大変安心しました
妻の口座から夫の口座へ振り込みしたいと思います
資金管理経緯の記録とはなんでしょうか?
通帳にメモする程度ですか?
具体的に教えていただけると嬉しいです
よろしくお願いします
本投稿は、2025年11月11日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







