生活費援助が課税されるかどうかについてお伺いしたいです。
現在、フリーターをしながら一人暮らしをしているものです。
週5日アルバイトをして生活費を稼いでいるのですが、今住んでいる家の家賃が手取り(通勤手当を含めて平均で18万くらい)の40%以上に相当する額(8万円程度。住んでいる地域の平均家賃ではあります)で、家賃は親から支払ってもらい、収入を全て残りの生活費や趣味に使うお金にあてている状況です。
アルバイトの収入がある場合、家賃を負担してもらっている分は贈与税として課税されてしまうのでしょうか?
税理士の回答
結論から言うと、現在のように親が家賃を肩代わりしてくれている場合、その支援は「生活費・教育費として通常必要な範囲」であれば贈与税はかかりません。
アルバイト収入があるかどうかも、原則としてこの非課税の扱いには影響しません。
1. 生活費援助は贈与税の「非課税」扱い
税法(相続税法21条の3)では、以下のように定められています。
「扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(は贈与税の課税価格に算入しない)」
つまり、
・親が子の生活費として直接支払ってくれるお金
・「通常必要」といえる範囲であること
・その都度必要な費用に充てていること(貯金しない)
これらを満たせば、贈与税は課税されません。
2. 家賃の肩代わりは「通常必要な生活費」として扱われる
ご相談のケースでは、
・家賃:8万円(地域相場並み)
・子ども(あなた)には給与収入あり
・ただし生活が苦しく、親が家賃を支援
これはまさに一般的な「生活費援助」に該当します。
税務上も典型的に 贈与税非課税 と判断されるパターンです。
実際、税務署が課税するのは以下のようなケースです:
・生活費としてもらったお金を貯金に回した
・親から高額の援助(仕送り月30万+貯金等)がある
・明らかに生活費の範囲を逸脱して高級品購入・資産形成した
今回のように「生活費が足りないので家賃だけ親が支払う」は、問題ありません。
三嶋政美
親御さんが家賃を支払っている状況は「生活費の援助」として扱われるため、通常は贈与税の対象にはなりません。特に、あなたがフリーターとして働きつつ一人暮らしを続けるうえで、家賃の援助が日常的な生活維持のための支出である場合、税法上は「扶養に類する援助」として取り扱われるのが一般的です。
贈与税が問題となるのは、例えば家賃相当額をあなた名義の口座に振り込み、それが貯蓄として残っていくようなケースです。しかし今回のように、家賃として直接支払われ、あなたの資産が増えていないのであれば課税リスクは極めて低いと考えてよいでしょう。
加えて、生活費・学費・医療費など「日常生活に必要な費用」を親が負担することは、税法上も非課税とされています。家賃支払いが明らかにその範囲に収まるため、現状で贈与税を心配する必要はありません。
本投稿は、2025年11月13日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







