教育資金贈与口座から払い出した資金は立替えた人へ戻さなければいけませんか?
私の親が、私の子供へ教育資金一括贈与をしてくれ、利用します。
お金の払い出しは、立替えた学費(私の夫の口座から振替で支払中)の領収書を提出したら、教育資金専用口座から支払われるそうです。
払いだされた資金は、本来、夫が立替えていたお金なので、全額、夫へ戻す必要があるのでしょうか?
また、別の選択肢として、私の口座へ振替えしたりすると問題があるのでしょうか?
その場合、年間110万円以下なら贈与税は、
かかりませんか?
将来の為に、貯蓄しておきたいと思っています。
払い出された資金の使い方で注意すべきことがあれば、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
払いだされた資金は、本来、夫が立替えていたお金なので、全額、夫へ戻す必要があるのでしょうか?
はい、そうしてください。
また、別の選択肢として、私の口座へ振替えしたりすると問題があるのでしょうか?
上記はしないでください。
あります。110万円の贈与などは、考えずに、戻してください。正しく。
将来の為に、貯蓄しておきたいと思っています。
自分のお金で貯蓄ください。
増井誠剛
立替えているのがご主人である以上、払い出された教育資金はご主人へ戻すのがもっとも自然な形です。教育資金一括贈与は「実際に負担した教育費を精算する」仕組みなので、立替者以外の口座に入れる必要性は本来ありません。
では、なぜご自身の口座に入れると問題になりやすいのか。
理由は、教育費として払い出された資金が、そのまま個人の貯蓄に見えてしまうためです。税務の視点では「教育費の精算なのか、別の人への資金移転なのか」を慎重に見ますので、用途を誤解されやすいというわけです。
なお、ご自身の口座に入れて貯蓄した場合は、110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、制度の趣旨とはやや離れます。
本投稿は、2025年11月16日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







