夫婦間の口座移動と資産運用
夫の了解を得て、夫の口座から1,000万払い出し
妻名義の口座に移動後、妻名義で資産運用をした場合、
1.運用益が出たときに売却し夫の口座に返した
2.運用中
3.運用期間中に夫が亡くなった場合(5年後など)
以上の場合の税金はどうなりますか?
特に1.の場合、夫婦の共有財産とみなされて移した段階で
贈与税はかからないのでしょうか?
税理士の回答

単に妻はご主人のお金を預かり、ご主人の資産をご主人が運用していたにすぎない、というのが実態になるでしょうか。
であれば、ご主人の名義預金として、元本も、果実ものすべてご主人のものとなりますね。
これが奥様に贈与したのであれば、贈与税の対象となります。
果実だけ、というのであれば、これは生活費で使ってしまえばよいのではないでしょうか。残っている部分は贈与の対象になりますが、先の通り、奥様名義の預金であっても実態はご主人のもの。贈与は成立していませんので、贈与の発生もありません。
早速のご回答、ありがとうございます。
と言う事は、実質的に夫の預金を妻名義で資産運用しても贈与税は
かからないという事で宜しいのでしょうか?
銀行では贈与税がかかるからしない方が良いと言われました。

ご主人の資産を単に、ご主人のために運用し、結果もご主人のものであれば、贈与は生じることはありません。
銀行の方は本人のものでないとマネーロンダリング絡みで取り扱いをしてはいけない等法務的な論点があるのでしょうね。要は、知らせてくれるな、ということかと存じます。贈与というのは方便でしょうね。

税法の考え方は、実質主義で判定します。
妻名義の預金でも、実質的に夫の預金であれば、夫の相続税の課税対象となります。
逆に相続対策で、贈与としたい場合には、契約書等の作成が必要です。
仮に、株式譲渡益や配当を奥様が申告すると、贈与税がかかる場合もあります。資金贈与を受けた奥様ご自身の取引と判断される可能性があります。
仮に投資信託で妻名義の特定口座にて運用した場合、
1.分配金を受け取らず再投資にし、利益確定後夫に全額返金は贈与税なし
2.同タイプで利益分は妻がもらい、元金のみ返金した場合利益が110万円を超えた場合は贈与税?
110万円以内であれば贈与税はかからない?
3.分配金を毎月妻名義の預金で受け取った場合
以上の場合はどうなるのでしょうか?
細かくて申し訳ありません。

妻のものになるものがあるのですか?
あれば、元本も妻の口座に移動した時点で贈与となる恐れがあります。
妻のものにならず、果実も含めて夫のもの。これが実体かと思いますが、これであれば贈与にはなりません。
元本と果実は一体。どちらかだけ、妻のものにすると想定外の事象が起きる恐れがありますので、控えてはいかがでしょうか?贈与税は高率です。
細かいところの質問まで丁寧で且つわかりやすい回答ありがとうございました。
贈与税がかかるような恐れもあることは控えたいと思います。
本投稿は、2018年05月15日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。