贈与契約書の日付けについて
子供が2人おり、上の子は夫の実家に帰省した際に義母から手渡しで100万円をもらい、帰省できなかった下の子の分の100万円を預かって帰った場合、下の子の贈与契約書の日付けは、日にちが少し空いても100万円を実際に本人に手渡せた日付で良いのでしょうか。
税理士の回答
民法で、贈与は「あげましょう。もらいましょう。」と約束し、「贈与の履行」があって成立するとされています。
なので、受贈者が実際にもらった日を贈与の日とするのが良いと思います。
明快なご回答をいただきありがとうをありがとうございます。実際にもらった日付けを記入しようと思います。
本投稿は、2025年12月09日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







