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個人年金保険の税金

契約者=子
被保険者=子
年金受取人=子
ですが保険料を負担しているのが父になります。
以前この場合父から子へ解約返戻金相当額が贈与税になると聞いたことがあります。

1.解約をして解約返戻金を契約者である子に返した場合、子に一時所得としての扱いになりますか?

2.解約をして解約返戻金を保険料負担者の父に返した場合、父に返した時点で贈与税もしくは一時所得になりますか?

3.解約をしたあとに保険料負担者である父が死亡した場合でも解約返戻金相当額が娘に贈与税としてかかりますか?

税理士の回答

結論
子が解約返戻金を受け取るなら、子の「一時所得」課税です。
計算は〔一時所得=解約返戻金 − 子が負担した保険料総額 − 特別控除50万円〕×1/2。
父が払っていた保険料は毎回「父→子への贈与」として子が負担したものに置き換わるため、その全額を“子の払込保険料”として控除して差益だけに課税します(過去に贈与税の申告が必要な年があれば別途対応)。
父が解約返戻金を受け取る形にすると、原則「子→父への贈与」と扱われ、父に贈与税課税です。
父の一時所得にはなりません。なお解約前に契約者を父へ名義変更しても、その時点で解約返戻金相当額の贈与(子→父)が生じるため、課税関係は回避できません。
解約後に父が死亡しても、解約返戻金について新たに娘(子)に贈与税はかかりません。
返戻金は解約時点で子の所得として確定済みだからです(父の死亡は不関係)。
※未解約のまま契約者=子・被保険者=子で父が死亡しても、既に支払済み保険料分の贈与が遡って問題になることは通常ありません(過去の贈与税の申告要否だけ確認)。

理由
課税の軸は「誰の契約(資産)か」と「誰が保険料負担者か」。
今回:契約者=子なので、契約価値(解約返戻金の権利)は子の資産。父が保険料を払うたびに、その保険料分は父→子の贈与として子の資産に組み込まれます。
したがって子が解約すれば子の一時所得、父が受け取れば子→父の贈与という整理になります。
一時所得は差益課税+特別控除50万円で、課税は利益部分の1/2のみ。
名義変更での回避は不可(名義変更時に返戻金相当額の贈与が発生)。

ご回答ありがとうございます。大変助かります。

以前こちらのものについては、定期金の権利として贈与対象になると聞いたことがありますが、それは関係ないということでしょうか?

またこの契約は年間36万円の保険料となっており、それとは別に年間100万円の贈与をしております。贈与税の申告はしていません。この場合どうなるのでしょうか?

結論
「定期金の権利」による贈与課税の話は、今回(契約者=子・被保険者=子・年金受取人=子)には基本的に関係しません。この形だと権利の帰属は最初から子にあり、父が払う保険料はその都度「父→子への贈与」として整理します。
年間36万円の保険料を父が負担+別途100万円を父から贈与なら、同一年の贈与合計=136万円。基礎控除110万円を超える26万円が課税価格となり、贈与税(原則10%)=2万6千円/年が発生します。未申告はリスクなので、対象年分について期限後申告で整えるのが安全です。

理由
「定期金の権利」で贈与税が問題になる典型は、契約者=父、年金受取人=子など、権利が父から子へ“無償で移る”形です。この場合は“権利そのものの贈与”として課税され得ます。
しかしご質問の契約は契約者=子で、権利は当初から子に所属。したがって追加で“定期金の権利の贈与”を論じる場面はありません。
一方で、父が負担した保険料は毎年の贈与としてカウントされ、子が将来解約すれば子の一時所得で精算、年金受取期には子の雑所得で課税される——という通常の流れになります。

贈与は暦年合算で判定します。
例:その年に
父が保険料を36万円負担(→子への贈与36万円としてカウント)
別途、現金100万円を贈与
合計136万円 − 110万円(基礎控除)=26万円が課税対象。一般税率10%なので2万6千円/年(※配偶者控除や特例の対象外を前提)。未申告が続いているなら、各年ごとに合計額を再確認→期限後申告し、必要に応じて延滞税・加算税に備えるのがよろしいかと思います。

すごい詳しくありがとうございます。契約者としての権利が誰にあるかで定期金の権利になるなどうかが違うのですね。参考になりました。ありがとうございます。

申し訳ございません。父が保険料を負担している場合実質の契約者は父とみなされて名義保険のようなことにはならいのですか?そこに対して定期金の権利の贈与とはならないのでしょうか?

結論
保険料を父が負担していても、契約者=子である限り「実質の契約者は父」とはみなされません。
したがって本件は
名義保険(名義預金と同様の否認)にもならず
定期金の権利の贈与にも原則として該当しません。

理由①
「実質の契約者」論は、生命保険ではほぼ使われません
税務で「実質所有者」が問題になるのは、
預金(名義預金)
不動産
有価証券
など、財産そのものを誰が管理・支配しているかが重視される場面です。
一方、生命保険・年金保険は
契約当事者(契約者・受取人)を形式通りに見るのが原則というのが、国税実務・裁判例の一貫した扱いです。
つまり、
契約者:子
被保険者:子
年金受取人:子
この時点で保険契約上の権利は最初からすべて子に帰属します。
「父が払っている=父の保険」
とは、税務上はならないのが原則です。

理由②
父が払った保険料はどう扱われるか
父が払った保険料は、その都度「父 → 子」への贈与として処理されます。
これは相続税基本通達9-6保険税務の定番整理で明確です。
つまり税務の見方は一貫してこうです
父は「自分の保険料を払っている」のではなく「子の保険料を代わりに払ってあげている」

理由③
「定期金の権利の贈与」になる典型パターン
定期金の権利の贈与が問題になるのは、次のような構造です。
契約者:父
年金受取人:子
年金開始時に子が権利を取得
この場合は、父が持っていた「将来年金を受け取る権利」が年金開始時に子へ移転
この「権利の移転」が贈与
定期金の権利の贈与課税
となります。

本投稿は、2025年12月10日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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