令和6年改正後の相続時精算課税と暦年贈与の違いについて
相続時精算課税で2,500万円の特別控除を使い切った後であっても,令和6年税制改正後は,毎年110万円以内の贈与については,贈与税がかからず,申告も不要で,相続時の持ち戻し(死亡前7年以内の加算)もないと理解しています。この前提であれば,暦年贈与と実質的に同じで,メリットが大きいように感じますが,どのような場合にデメリットが生じ得るのか,注意点があればご教示ください。
税理士の回答
相続時精算課税は、遺産が多いとデメリットが生じます。
例えば、遺産10億円が予想されるとして、110万円×推定相続人の贈与を繰りかえしたところで、減少するのはたかがしれています。
この場合、暦年贈与で例えば、500万円×推定相続人数の贈与を繰りかえした方が減少が早いでしょう。毎年48.5万円の贈与税はコストですが、10億円の遺産なら、適用税率が相続人の組み合わせによりますが、40~50%にもなるので贈与税を払った方が節税になります。(遺産にかかる基礎控除など考慮しても30%程度の相続税は納付が必要になると思います。)
なお、遺産1億円ぐらいであれば、改正相続時精算課税は、110万×推定相続人数が除外されるため、メリットしかありません。
暦年贈与は、前述したように贈与税を払ってでも節税になることがあります。何も110万円が限度ではありません。相続時精算課税の除外は、年110万円が限度です。
ありがとうございます。2〜3億程度であればどちらがよいでしょうか。複数兄弟です
相続人の人数、贈与する方の年齢などにもよります。
つまり、暦年贈与を何年できるかと、前7年加算との兼ね合いがあります。
本投稿は、2025年12月15日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







