生活費の贈与税
要介護5の母と支援の父の面倒を娘の私が見ています。もちろん働けずその代わり毎月父と母からもらうお金で両親の衣食住や自分、子供の生活費を払い尚且つ認知症の母が壊したり破る衣類も含めて毎月80万ほどか借ります。私の銀行に入れてカードで支払っていますが、贈与の110万をゆうに超えます。この場合でも贈与税はかかりますか?
税理士の回答
竹中公剛
私の銀行に入れてカードで支払っていますが、贈与の110万をゆうに超えます。この場合でも贈与税はかかりますか?
かからないと考えるが、
しはらった金額と同じ金額を入れるようにしてください。
後での説明が面倒です。
違っている場合には、記載のようにとられる恐れがある。
同額を入れるようにしてください。
三嶋政美
本件は、贈与ではなく「生活費・療養費の立替精算」または「扶養義務の履行」に該当する可能性が高い事案です。
要介護5のお母様と支援が必要なお父様の生活を娘様が事実上担い、その実費として資金を受け取っているのであれば、社会通念上相当な範囲の生活費・医療費等は贈与税の対象になりません。
重要なのは、受け取った資金が
① ご両親の衣食住・介護・療養・日常生活費に充てられていること
② 娘様の資産形成に回っていないこと
③ 実態として「管理・立替」であること
です。
金額が年間110万円を超えていても、性質が贈与でなければ課税されません。
もっとも、将来の説明に備え、支出内容が分かる記録(通帳、カード明細、簡単なメモ)は残しておくことを強くおすすめします。
税務は金額よりも、実態をどう説明できるかが判断軸になります。
ご返答ありがとうございます。
2の資産形成とは
どういった場合になりますか?
家賃など私や子供2人の衣食住もそこから出す形になっています。
本投稿は、2025年12月18日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







