保険解約返戻金、年末手続きの際の贈与のタイミングについて
親がかけていた保険を令和7年中に解約手続きを行い私が解約返戻金を受け取る予定ですが、口座に入金されるのが令和8年になってからになるかもしれません。その場合、令和7年、令和8年、いずれの年の贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
契約上の解約返戻金の受取人は誰なのですか。
親が受取人であれば、あなたが解約返戻金を受け取るわけではなく単に親から現金をもらうのですから、それが来年であれば令和8年の贈与です。
解約返戻金の受取人は契約に定められておらず、解約時に設定できるため、私に設定して私の口座に保険会社から直接振り込まれます。私は解約手続きを行った時点で贈与発生、つまり令和7年の贈与だと思っていましたがそうではないのでしょうか?
そうなのですか。
解約返戻金受取人=契約者ではない保険契約は通常ないという認識ですが、解約返戻金受取人があなたなのであれば、あなたが述べているように「解約手続きを行った時点で贈与発生、つまり令和7年の贈与」になるのではないですか。
丁寧なご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年12月18日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







