車の購入資金について。
今回もお世話になります。
娘の軽自動車を私名義で購入したのですが
金額が141万になります。
旦那さんの口座から車屋さんに振り込みする予定なのですが贈与にあたりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
基本的に贈与となりますが、名義が旦那様の場合には(お支払いしたのが旦那様のため)所有者・使用者が旦那様で、お子様に貸しているとなりますので、この場合には贈与税は掛からない場合があります。名義を変更すると贈与となります。名義変更時はその時の車の時価にて評価し、贈与税の判断が必要です。
気になるのが支払者が旦那様で、名義が奥様の場合のには贈与税の対象となります。
三嶋政美
原則として贈与に該当する可能性があります。
車両の名義がご相談者様であり、かつ購入資金を配偶者(旦那様)の口座から支払う場合、その支払額は「配偶者からの財産の移転」と評価されます。したがって、141万円全額が直ちに課税対象となるわけではありませんが、基礎控除110万円を超える部分については贈与税の対象となる点に注意が必要です。
もっとも、実務上は「生活費・教育費の範囲」として認められるか、あるいは立替払いとして後日精算する実態があるかが判断の分かれ目になります。単なる便宜的な振込であり、最終的な負担者がご本人であることを説明できれば、贈与とされない余地もあります。
いずれにしても、資金の流れと負担者の実態が重要です。後日の説明に耐えられるよう、記録と整理を意識して対応されることをおすすめいたします。
ご回答ありがとうございます。
もう契約してしまったのですが
娘の軽自動車の名義を私から旦那に変更して支払いは旦那でしでたら贈与にならないで大丈夫ですか?
国税OB税理士です。
あなたのおっしゃるとおり、父名義で契約して父名義で登録すれば、贈与税は、かかりません。
登記登録が絡むものには、贈与の対象になります。
分かりやすい説明ありがとうございました。
ディーラー担当者に連絡してみます。
間に合うのであれば、車検証の登録をお父さんにして、子供もなりが使う分には、贈与になりませんから、そうしてください。
親名義の車に車検証もお父さんにすれば子供は贈与にならないのですね!
今年末年始休みなので担当者と連絡つかないですけどまだお金も振り込みしていないので名義変更出来ますよね?
車検証を親の名義にすれは、贈与税はかかりません!
上田誠
、ご主人(娘婿)の口座から代金を支払い、ご質問者様名義で軽自動車を購入する場合は、原則としてご質問者様が贈与を受けたものと扱われ、贈与税の対象となります。
本投稿は、2025年12月28日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







