建物の持分割合と贈与税
この場合、贈与税は発生するでしょうか。
姉と自分で持分が半分ずつの土地建物があり、その建物を解体して家を建て替えする計画をしています。
解体費・外構費(400万円ほど)も合わせ3500万円ほどの資金で建て替え予定で、解体費・外構費用のみ私が負担する予定です。
その際建物の全ての持分を姉の所有とする登記をした場合、私から姉への贈与税は発生するでしょうか?
解体費用のみや外構費用のみにした場合でも贈与税が発生するかも教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
増井誠剛
新築建物そのものについては贈与税は発生しませんが、解体費・外構費の負担部分については贈与認定の可能性があります。
まず、新築建物は「誰が建築資金を負担したか」により持分を決めるのが原則です。本件では新築費用を姉様が負担し、建物を姉様100%名義で登記するのであれば、新築建物についての贈与は生じません。
一方で、解体費・外構費約400万円をご本人のみが負担し、その効果が姉様単独所有となる土地・建物に帰属する場合、その支出は対価性のない経済的利益の移転と評価され、支払額相当が姉様への贈与と認定されるリスクがあります。これは解体費のみ、外構費のみの場合でも同様です。
ありがとうございます。
例えば私が全て込みの3500万円(建物価格3100万円として)のうち350万円のみ負担した場合
1.建物持分を10%(350万/3500万)で登記する
2.持分約11%(350万/3100万)で登記する
1と2とどちらが正しい持分割合になるのでしょうか?
1と2でそれぞれ明確に私が何に支払いをしたかなどを領収書なり明記する必要があるのでしょうか?
本投稿は、2026年01月05日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







