贈与税申告
お尋ねします
最近になり夫婦でも年間110万円を超える送金には贈与税がかかると知りました
教育資金や将来の貯蓄用として私が全て管理しており、名義預金にはあたらないかと思います
平成29年→700万
令和6年→130万
令和7年→200万
令和7年分については今回申告をするつもりですが、平成29年、令和6年についてはさかのぼって申告、納税することはできますでしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答
令和6年分は申告できますが、平成29年分は時効のため申告できません。
ご回答いただきありがとうございます
令和6年、7年分については速やかに申告いたします
平成29年分は時効ということですが、相続が発生した場合、履歴をさかのぼってこの贈与について指摘されることはないのでしょうか
指摘はされないでしょう。
税務署側も申告を指導できません(納税を受け付けられません)。
申告期限から、6年で時効です。
令和6年3月15日です。
ご回答ありがとうございます
相続後の税務調査が入ることになっても指摘はされないのでしょうか
調べてみると贈与税の時効はなかなか成立せず、10年以上前のお金の流れも調査することがあるとのこと
もし調査対象になった場合、贈与契約書もないため贈与だったと証明することが出来るのか心配です
確かに、お金の移動があった場合に、それが贈与なのか貸借なのか一時預かりなのかは難しいところです。
当事者の認識や実際の状況などを総合的に検討し、判断することになります。
時効が成立して追徴されないというのは、過去の贈与であるなら、又は、贈与と認定された場合の話です。
あと、質問者自身の収入ではなくて、ご夫婦の他の一方の収入をも管理しているとのことですから、そこのあたりもよく検討する必要があるでしょう。
相続税の税務調査での指摘では、まずは事実確認が先になされます。
その上で、申告漏れなどが想定された際に、指摘がなされるでしょう。
順番としては、
①まずは事実の確認
②その上で、相続税や贈与税に詳しい税理士への相談
③贈与税や相続税の申告と納税
④その後に、税務調査
です。
なお、申告が必要なケースで、期限までに申告しない場合には、申告前に税務調査があることが想定されますが。
ご心配であれば、②の詳しい税理士に相談するとことから始められたらよろしいでしょう。
追って、実は意外に少ない②の税理士は、このサイトからの紹介がオススメです。
ありがとうございます
こちらのサイトに登録されている相続税を得意とされている税理士さんが住居地の近くにおられました
相談をさせていただきたい旨、連絡したのですが、繁忙期により4月以降の相談になってしまうそうです
4月以降に相談→申告→納税となると更に延滞金等が加算されてしまい、また、相談中に税務調査が来てしまう可能性があると考えると、2年分については相談前に申告した方が良いのでしょうか
ご自身が贈与と思われるのであれば。
贈与とは、あげます・もらいます、という両者の意思の合致です。
申告は自由です。
ありがとうございます
個人の判断で動くのは難しそうなので、なるべく早い時期に対応していただける税理士さんを探して相談してから対応した方が良さそうですね
あと一つお聞きしたいのですが、贈与のあげます、もらいますの解釈なのですが、送金の事実を双方が知ってはいるが、あげたつもりもなく、もらったつもりもなかったらそれは贈与ではないと言えるのでしょうか
その場合は、贈与ではなくあげた側の財産のままであり、相続時に相続税として申告するということなのでしょうか
なかなか理解できずすみません
双方の認識の問題です。
送金の事実があれば、贈与か貸借か預かりのいずれかでしょう。
税理士さんとよく相談してみます
ご教示いただきありがどうございました
本投稿は、2026年01月17日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







