税理士ドットコム - [贈与税]専業主婦になる前の貯金額の扱いについて - 贈与はあげますもらいますという双方の意思により...
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専業主婦になる前の貯金額の扱いについて

現在専業主婦をしています。
専業主婦だと所得が無いので、私名義の口座に主人の口座から振込があった場合、贈与税の対象となると認識しています。
以前働いていた際、私の給与を生活費に充てて、主人の給与を貯蓄に充てていました。
よって現在貯蓄は全て主人名義の口座にあります。
その貯蓄額の半分を、主人の口座から移しても贈与税の対象にならないかを知りたいです。
また、独身時の貯蓄額も主人の口座にまとめてあり、そちらも移動した場合に贈与税の対象にならないか知りたいです。

税理士の回答

贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立しますから、口座間移動だけでは贈与にはなりませんが、税務署はその口座間移動の事実から贈与と指摘する可能性はあります。

夫婦間であなたの給与を生活費に充てることにしたのですから、あなたの財産はすでにないのではないですか。
したがってあなたがあなたの口座に貯蓄していたとした場合の額をご主人の口座からあなたの口座に戻したと税務署に主張しても、否認される可能性があります。

国税OB税理士です。

生活費は、夫婦のどちらが出しても構いません。

後になって、まとめて資金移動は認められません。贈与があったと判断されますね。

早速の回答ありがとうございます。

夫婦間の口座移動について、追加でもう一つお伺いしたいのですが、

利率の高い銀行口座に主人の口座から110万円を超えて口座移動したのちに、贈与税の事が気になり、同一年内に戻入した場合、みなし贈与となる可能性はありますか?

夫婦間での贈与の意思はなく、主人が私の口座に入金・返金を行なっており、実質的には名義預金のような取扱いになっています。

何か書面で贈与ではないことを意思表示する等、みなし贈与と判断されない手立てはありますか?

贈与の意思はなく、すぐに戻し、ご主人が入出金したのであれば、贈与にはなりません。
ただし、税務署がどう捉えるかは税務調査の問題ですので、課税リスクのある口座間移動は厳禁といえます。
夫婦間で貸借契約をし、契約どおり返済し事績を残すという方法はあります。

回答ありがとうございます。

わかりやすい解説大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月21日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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