息子の自動車保険
自動車所有者=息子
自動車保険契約者=私
口座引き落とし=息子にしてます
去年、息子が相手の自動車にぶつけました
息子が止まってる車にぶつけ、息子の自動車保険で両方直しました
税金とか関係ありませんか?
後、契約者=口座引き落としも違いますが
贈与とか‥なりませんか?
すいませんが、よろしくお願いいたします
自動車屋さんは、家族だから一緒に住んでるから大丈夫って
よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
ご記載の状況であれば、税金上の問題はなく、贈与にも該当しません。
増井誠剛
今回のケースで税金や贈与の問題が生じる可能性は低いと考えられます。
まず、事故により自動車保険から修理費が支払われた点については、保険事故に基づく保険金の支払であり、所得税・贈与税の対象にはなりません。息子様所有の車両であっても、被保険者として適法に補償されていれば、税務上問題はありません。
次に、保険契約者がご本人、口座引落が息子様という点についても、家族間での保険料負担の差異は、直ちに贈与とは評価されません。保険料相当額が社会通念上妥当で、継続的な資金移転と評価されない限り、贈与税の問題は生じません。
実務上も、「同居の親族」「記名被保険者・運転者範囲が適正」であれば、保険契約形態として一般的です。
本投稿は、2026年01月28日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







