夫婦間の貸付と贈与について
夫が妻に500万円貸し付けます(期間は5年、利息は未定、契約は作成します)別途、夫が妻に5年間に渡り、毎年100万円を贈与します。(必要あらば契約書を作成します)妻は、その100万円を返済資金に充てます。これら金銭の授受は、銀行振込で行います。以上の前提で、税務上の問題点やアドバイスがあればご指摘ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
ご提示のスキームは、実質的に「返済原資を贈与で充当する形の貸付」と評価され、貸付自体が贈与と認定されるリスクが高い点が最大の問題であり、税務上は500万円全額が最初から妻への贈与と判断される可能性があります。
再送(念のため)
ご回答ありがとうございます。
5年間にわたる「贈与」は合法と思料します。
合法的に贈与を受けた妻がその資金をどう使おうと自由ではないでしょうか?
なぜ、借入金の返済に充当してはいけないのでしょうか?例えば、その資金を銀行借り入れの返済に充てたら、贈与した夫は、妻の銀行借り入れの「肩代わり」と判断されてしまうのでしょうか?
再・再送(念のため)
ご回答ありがとうございます。
5年間にわたる「贈与」は合法と思料します。
合法的に贈与を受けた妻がその資金をどう使おうと自由ではないでしょうか?
なぜ、夫からの借入金の返済に充当してはいけないのでしょうか?例えば、妻が贈与された資金を銀行借り入れの返済に充てたら、贈与した夫は妻の銀行借り入れの「肩代わり」と判断されてしまうのでしょうか
一週間以上経ちましたが、いまだに・・・回答がありません。「ベストアンサー」を取り消します。
本投稿は、2026年02月02日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







