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親族間での利息について

親族間(親子間)で300万円ほど借りたいと思っています。
そこで、借用書を取り交わして毎月返済する予定なのですが、利息を年利3~5%ほど支払う予定です。
初年度で10万円から15万円程度の利息額になりますが、確定申告をする必要があるかによって対応を変えようと思います。
パターンとしては、下記の通りです。
貸付人:父or母
借入人:息子

父は定年再雇用で働いており、一定の収入を得ています。そのため、借用書を父名義にすると、利息分を確定申告して住民税の納付を行わないといけないと考えています。(15万程度なので、毎月1000円から2000円程度の増加だと思いますが・・・)
一方で、母は専業主婦のため父の浮揚に入っており、15万を受け取ったとしても申告しなくてもいいですし、扶養を外れる恐れもありません。

ただ、母名義にすると、実態としては父と母の家庭の共通財産から貸し付けているとはいえ、元々稼いだのは父のため、父と母の間で何かしら税務上の問題が起きることを危惧しています。
夫婦間であれば、問題にはならないでしょうか?

税理士の回答

税務上は、収入のない人が所有する資金の出所は問題となるおそれがあります。
お母様が2000万円貸し付けたとすると、お母様の独自の資金が2000万円あることになり、その資金の出所は、税務上は、お父様からの贈与ではないかと疑義がもたれる可能性はあります。
日本の税制は、夫が稼いだお金は夫婦のものという概念はないので、夫婦であろうがなかろうが、贈与の問題が生じます。

普通の生活なら夫婦間で贈与税が問われることがなくても、他で疑義を持たれたら不要な突っ込みが入るかもしれないですね。
住民税を負担したほうが安そうなので、その方向で考えてみます

本投稿は、2026年02月05日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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