贈与税
お世話様です
息子21歳、高校卒業して働いて社会人家で一緒に住んでます
息子の名前で作った通帳があり名義預金って知りまして、R6年80万 R7年75万と通帳渡しました
R7年全部で118万渡しました
その年息子の部屋のクーラー壊れてしまい
私が4万私の口座から落とし息子に現金で渡しました
その他成人式とお年玉誕生日祖母2人叔父叔母
全部で10万.?ぐらい貰いました
118万以外にクーラー代、お祝いは
入りますでしょうか‥‥
クーラー代は、贈与契約書書いた方いいでしょうか?
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
良波嘉男
令和7年の贈与総額は通帳入金118万円+クーラー代4万円=122万円となり、基礎控除110万円を超過するため、息子さんに贈与税申告・納税(一般税率で約10万円程度)が必要です。お祝い金等の10万円は通常の贈与対象外で非課税です。
令和7年分通帳入金75万円とR6年繰越分43万円のうちR7贈与扱い75万円、クーラー代4万円が課税対象で合計122万円(控除後12万円に課税)。名義預金は実質親からの贈与扱い(相続税法21条の3、国税庁No.4202)。
クーラー代は生活費・教育費の扶養義務内ではなく通常贈与に該当し、贈与契約書は任意(税務調査時の記録として振込明細等保存推奨、国税庁No.4401)。お祝い金は通常の範囲で非課税(No.4400)。
申告期限は令和8年2月1日〜3月15日(e-Tax可)。国税庁「贈与税計算ツール」で納税額試算の上、速やかに申告を。税務署個別相談も有効です。
ありがとうございます
生活費かな?って思いまして‥‥
クーラー代贈与契約書書いときまず
今年贈与税払いに行きます
他の税理士さんに相談したら、生活費かな?みたいな事言われまして、悩んでたんです
もう一つすいません。
義母が息子にジャージ普段着る服1万貰って買ったのですが‥それも贈与税入りますか‥?
何回も申し訳ございません
良波嘉男
義母からのジャージ・普段着購入費1万円は、通常の贈与(生活費・教育費の扶養義務内)に該当し贈与税対象外です。
祖父母から孫への衣類購入は「通常の贈与」として非課税(国税庁No.4400)。息子が21歳社会人同居でも、扶養親族でなければ「生活費贈与の範囲」(相当の対価なしで贈与)とみなされ課税外。
令和7年贈与総額122万円(前回計算)に加算不要。振込・領収書保存で問題なし。
ありがとうございます
クーラー代領収書‥息子が支払いした為、持ってるか分かりません‥‥
私の通帳には書いたんですが‥‥
贈与についてまた相談させてください
本投稿は、2026年02月06日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







