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贈与税

寝室部屋のクーラーと息子高校生の部屋のクーラーがおかしくなり、まとめて2台買いました
旦那の名前設置とかで、私妻が私のカードで支払いました、
贈与にはなりませんか??
旦那に、別に贈与した為‥‥

よろしくお願いいたします

税理士の回答

通常の扶養義務の範囲内の支出であり、必要な都度贈与された金銭に該当するため非課税と考えられます。

本件は原則として贈与には該当しません。

ご質問のケースでは、寝室および高校生のお子さまの居室に設置する家庭用エアコンを、配偶者名義で設置し、支払を妻名義のクレジットカードで行ったとのことですが、これは日常生活に通常必要な家電製品の購入に当たります。民法上、夫婦には相互扶助義務があり、こうした生活関連支出は贈与税の対象外とするのが一般的な取扱いです。

また、購入したエアコンが夫個人の資産形成や換金性の高い財産ではなく、家族で使用する目的である点からも、「別に贈与した」と評価される可能性は極めて低いと考えられます。

したがって、今回の支払いについて贈与税を心配する必要はなく、申告等も不要です。安心して差し支えありません。

本投稿は、2026年02月06日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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