非上場株式の個人間売買が著しく低額だった場合のみなし贈与について
非上場会社(譲渡制限あり)の株式について質問です。
・相続税評価のため税理士に算定してもらったところ、1株70,000円(原則的評価方式)との結果でした。
・その約10か月前に、個人株主から別の個人へ1株10,000円で200株の売買がありました。
・買主は関連会社の取締役であり、弊社との株の持ち合いもある近い関係性です。(支配側に近い立場、関連会社と該当取締役を合わせると50%以上の議決権を持ちます)
・売買は個人間の合意に基づくもので、会社は譲渡承認のみ行っています。
① このような場合、税務上はみなし贈与として贈与税が課税される可能性は高いでしょうか。
② 判断基準となる「時価」は相続時評価額を基準に考えるべきか、それとも売買日基準で再評価するのでしょうか。
③ 買主が支配側に該当する場合、配当還元方式の適用は困難と考えるべきでしょうか。
一般論で構いませんのでご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
① 経済的利益があったとして贈与税の対象になります。
税務署側は、別表2の移動状況で株式の異動を把握します。会社に対して、「株式の移動に関するお尋ね」を出して回答を求めます。
②原則的評価方式ですが、基準は、小会社と同じ評価方式です。純資産価額に近い形になります。
③配当還元方式は無理ですね。
本投稿は、2026年02月12日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







