養老保険の満期金について
状況
父が30年前に他界(当時私は10歳)
死亡保険金3000万を母が受け取り
3000万を兄弟3人に1000万ずつ分配
兄は現金で受け取り姉と私は母名義で30年の養老保険に加入した
その後、成人後(17年前)に契約者を母から私に変更
受け取り金額は2000万
この場合、かかる税金は一時所得のみでしょうか?贈与税はかかるでしょうか?
税理士の回答
姉と私は母名義で30年の養老保険に加入した
その後、成人後(17年前)に契約者を母から私に変更
受け取り金額は2000万
とはお姉様とあなたがそれぞれ1000万円ずつお母様名義の養老保険契約をし、
その後、お姉様の分もあなたに契約者変更をし、あなたが満期保険金を受け取ったということですか。
そうであれば、まずお母様が受け取った死亡保険金を1000万円ずつ子3人に分配した時点で贈与税の対象になります。
ただし、贈与税は時効になっています。
次にお姉様とあなたがお母様名義の保険契約をしただけでは課税にはなりません。
その後のあなた名義に変更した分の満期金はもともとあなたが掛けたものですので一時所得になりますが、お姉様分をあなた名義に変更した分の満期金はお姉様からあなたへの贈与になり贈与税申告納税が必要です。
なお、これらは質問文の状況に基づくものであり、税務署がこの状況どおり認めるかどうかは別問題です。
すみません。もう少し詳細補足させて頂きます。
まず、姉の分は姉が受け取る形になっています。
母は現在、存命している。
1994年に父が他界
1996年に母が私と姉を受取人として養老保険に加入。
2009年にそれぞれの保険を私と姉名義に変更。
実態としては30年前に母が支払った1000万の掛金を30年後に私が2000万受け取るとなった場合、贈与が成立したのが満期金受け取り時と判断されることもあるのでしょうか?
詳細な情報がなければ正しい回答はできません。
1996年にお母様が掛けた保険を、2009年お姉様とあなた名義にそれぞれ変更した段階では課税にはなりませんが、30年後にお姉様とあなたが満期金を受け取った時点で贈与になりますので贈与税申告納税が必要です。
回答ありがとうございます。
母親がかけた保険ではあるけれども、父の遺産を分配する上で未成年だった自分達の代わりに母が管理をしている中で保険に加入していたという理屈は通らないということでしょうか?
お父様の死亡保険金3000万円の受取人はお母様だったわけですから、お母様の財産になり(子はこれを相続できない)、現金で分配されたお兄様のみその時点で贈与が成立しています。
ただし、贈与税は時効になっています。
お姉様とあなたは現金で分配されたわけではないので、お母様が保険料を負担した保険の満期金を受け取った時点で贈与になります。
ご回答ありがとうございました。
しつこくなり申し訳無いのですが、確率として上記可能性があるということかほぼほぼ税務署からお尋ねが発生し上記着地になるという認識で合っておりますでしょうか?
生命保険会社から税務署へ契約者変更や満期金の支払い事実が調書として提出されますので、贈与税申告を怠ると指摘される可能性があります。
本投稿は、2026年02月13日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






