住宅購入のため贈与されたお金の口座移動について
注文住宅(長期優良住宅)の新築を進めています。
総額3900万(土地900、住居諸経費3000)
で夫単独でローンを2600万で組み
妻の口座からの貯金300万、妻の父からの援助金1000万を出す予定です。
妻は担保提供者にし、土地、家屋ともに2(夫):1(妻)の持分にします。
この場合、妻の口座に援助金を入れてもらえば非課税の特例が使えると思うのですが、妻の口座に入った援助金と妻の貯金額合わせた1300万円を
住宅費用支払いのため夫の口座に移す場合、贈与税はかからないでしょうか?
税理士の回答
上田誠
住宅取得等資金の非課税特例の要件を満たし妻名義で取得持分に充当するのであれば、妻の口座から夫口座へ資金移動しても贈与税は課税されません。
本投稿は、2026年02月14日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







