名義貯金として贈与税がかかるのでしょうか
子どもが小さい頃に子ども名義の通帳に毎年30万円くらいを何年かに分けて貯金していてました。途中、教育費などに使いましたが、3年前に200万円貯まった時点で貯定期貯金に入れてました。
子どもが18歳になり大学進学で県外に行くことが決まり、地元銀行だとお金の管理がしにくいので子どもと銀行に行き窓口で新しいネット銀行の口座にお金を移動しました。
このことで知人から「今まで子どもが管理していたという証拠もない通帳のお金を一括で子どもが管理できる通帳に移す事で、贈与にあたってしまうのではないか」言われました。
因みに判子は私の口座と共用していて、カードの暗証番号も分からない状態です。
お金の使い道としては200万円のうち100万円は1年分の生活費と後期の学費10月に(60万円)で、残りの100万円はNISAか定期貯金に入れて貰おうと思ってました。
すでにお金を移動してしまっているのですが、この場合、申告を出す必要などあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
今は、名義預金の状態ですから贈与税の問題は発生しません。
なので、申告も必要なしです。
ご返答頂きありがとうございます。とても安心しました。
本投稿は、2026年02月23日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







