土地評価 道路との間に街路樹
土地の評価について、東側は路線価の付された道路との間に大蔵省が所有する宅地(街路樹が植えられている)があり、西側は路線価の付された道路との間に市が所有する公衆用道路(歩道として使われている)があります。
正面路線は南側です。
この場合には東側、西側は道路に接しているということで側方路線加算するのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地の評価、特に路線価地域については、すべて自ら現地確認を行い評価しております。あと、役所調査をしています。
現地を見てみないと評価できません。
少なくとも西側は、加算します。
東側は、なんとも言えないですね。
本投稿は、2026年02月25日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







