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代物弁済と承知貸借契約について

父と消費貸借契約を結び、父の借金を肩代わりするかわりに、父名義の土地を代物弁済で譲り受けようと思っています。
最初は分割して贈与(税対策)を考えていたのですが、弁護士の方から代物弁済にあたるのでそちらのほうが良いと教えてもらいました。

実際の父の借金についての債権者は私(娘)になりますが、その借金は私名義で別から借入しているものです。
まず、代物弁済(による名義の変更)というものは、肩代わりしている借金の返済よりも先に進めてしまって良いものでしょうか?

税理士の回答

代物弁済は実際に債務が存在し、その弁済として行われることが前提でございますので、実体のない段階や単なる予定段階で先行して名義変更のみを行うことは適切ではございません。

少なくとも、お父様の債務をあなたが引き受けた事実(免責的債務引受や実際の立替払い等)が明確になってから、債務額に見合う範囲で代物弁済として所有権移転を行う必要がございます。

順序や契約内容を誤ると贈与認定や譲渡所得課税の問題が生じる可能性がございますので、契約書整備と税務確認を行ったうえで進めるべきでございます。

本投稿は、2026年02月26日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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