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未成年時に受け取った損害賠償金について

未成年時に自分が交通事故に遭い、自分宛の損害賠償金を親の口座にて受け取りました。

その後、賠償金分の額を自分が成人後、親の口座から自分の口座へ移すことには贈与税がかかりますか。税務署への申告が必須ですか。

必須な場合でなくてもあると便利な書類などあれば教えてくださると嬉しいです。

賠償金の額は110万円超えています。

税理士の回答

損害賠償金はあなたの財産です。
また、受領時にあなたが未成年者であったため、親の口座に振り込まれたのは当然のことです。
あなたの財産ですから成人後、親の口座からあなたの口座へ移すのも当然のことであり贈与にはなりません。
損害賠償金受領が分かる書類、親とあなたの通帳を保管しておいてください。

本投稿は、2026年03月02日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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