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未成年者への贈与 契約書について  本人が署名できる場合とそうでない場合

未成年者への贈与契約書(現金)に関して、WEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?

税理士の回答

未成年者本人が理解して承諾している事実を明確にし、後日の贈与否認リスクを下げるためでございます。

ご回答ありがとうございます。

以下を見つけましたが、このような状況下で否認されるリスクはあり得るのでしょうか?

「国税不服審判所の裁決において次のように示されています。「贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法549条)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。」(平成19年6月26日裁決)」
https://www.zeiken.co.jp/bookdetail/2168/HTML/index16.html

本投稿は、2026年03月06日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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