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孫への大学進学準備金の贈与

大学進学のタイミングで、進学準備のために使ってと、祖父から200万、孫の口座に振り込まれました。

受験費用や一人暮らしの準備等で実際に使った金額は180万ほどです。
この場合、110万を超えた90万に贈与税がかかるのか、使いきれなかった20万にかかるのか、どちらになるのでしょうか。

実際に色々なものを購入した際や、入学金等は親の口座から出ているので、振り込まれた孫の口座から、実際に使った金額を親の口座に振り込み、領収者や出金記録をとっておけばよいのでしょうか。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、ご質問の場合では贈与税がかからない可能性が高いと考えます。

理由は、相続税法には扶養義務者間(祖父母と孫など)の教育費や生活費の贈与は、「必要な都度充てられるものであれば非課税」というルールがあるからです。

つまり、今回の200万円のうち180万円は「教育費」として実際使用しており、残りの20万円は贈与税の対象になるが控除できる「110万円の枠内」に収まるため、納税額としては0円となると考えられます。

また、領収者や出金記録は客観的な証拠資料となりますので必ず保存しておいてください。

本投稿は、2026年03月07日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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