住宅取得等資金の贈与における登記の持分について
新築における登記の持分割合について相談させてください。
建物本体価格36,976,566円
一次外構726,000円(建物とは別会社)
二次外構4,300,000円(建物とは別会社)
その他費用38,499,073円
総額43,525,073円
妻が祖母より1000万、住宅取得等資金の贈与を受けました。
その上で本題の登記の持分割合についてなのですが、分母を建物本体価格、分子を1000万(27%)、もしくは110万を引いた890万(24%)で登記をする認識でいました。
しかし心配だったので確定申告会場まで出向き、登記についても確認したところ、取得等なので総額を分母にしての登記だと思う。との説明がありました。
どちらが正しいの分からなくなってしまいました。
もしよろしければ助けていただけますでしょうか。もし足りない情報があれば、言っていただけましたらすぐに回答いたします。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
総額(取得価額全体)を基準に持分割合を算定するのが正しいです。
回答いただきありがとうございます!
確定申告会場で何人かの職員さんが入れ替わり来られて、建物本体価格を分母にしてください。と言われ、そのようにしてしまいました。
後々修正等はできるのでしょうか?
本投稿は、2026年03月10日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






