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連帯債務から個人名義借り換えへの贈与税について

現在住宅ローンを嫁と連帯債務で借り返済中です。 家、ローンともに持ち分は半分ずつです。 この度離婚する事になり僕の個人名義ローンまたは親を入れての連帯債務に借り換えを検討しています。嫁を外すため。 借り換えられた際個人名義なら持ち分は僕のみ、連帯債務なら親と半分ずつで検討しています。 この際贈与税は発生しますか?また贈与税は誰に発生し誰が払う義務がありますか? またこの借り換えの手続きは離婚前、離婚後のどちらでしても贈与税へは関係しませんか? すみませんがよろしくお願いします。

税理士の回答

1,ローンの組み換えについては、離婚前、離婚後、いつ行っても大丈夫です。ローンの組み換えによる贈与税の発生はありません。

2,
①離婚予定の妻からあなたへの持分の移転
不動産持分の移転は離婚後が望ましいと考えられます。預貯金等も含めて財産分与の中の一つとして処理できます。預貯金等も含めどちらかが多すぎる、少なすぎるということがなければ、贈与税がかからず整理できる可能性があります。
②離婚予定の妻から親への持分移転
離婚予定の妻から親へ持分を移転する部分は親に贈与税がかかります。

本投稿は、2026年03月14日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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