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ネットバンキングでの教育費の贈与について、贈与される側の端末で操作しても非課税になるのでしょうか。

祖父母から孫の教育費を贈与してもらうことにしました。
引き落とされる額と同額を、祖父母の口座から引き落し口座である私名義の口座へその都度入金することにしようと考えていますが、ATMから行うと手数料が数百円かかるので、ネットバンキングて行おうと思います。

親は高齢で、自分でネットバンキングの操作は難しくてできないというので、私のスマホに親の口座を登録してネットバンキングを利用しようと思うのですが、その場合、祖父母が直接振り込むのではなく、私が操作し振り込むことになるので、祖父母の口座からとは言え、税務署から「このネットバンキングは誰が操作したか」確認された場合、祖父母から孫への塾代の振り込みと認められず非課税とならないということはありますか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

祖父母から贈与が実際に孫の教育費として使われるのであれば問題はないと考えます。

本投稿は、2026年03月23日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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