子供(未成年)名義の口座から親の口座へ預金を移動し、国債を購入したい。贈与税はかかりますか?
子供(未成年)名義の口座に大学資金として毎月積み立てをしてきました。
今までいただいたお年玉、入学祝い金、祖母からのお小遣い(年間100万以内)などもその口座に貯めてきており、ある程度まとまった金額になりました。
大学入学までまだ数年あるため、子供の口座から私の口座に預金を一部移動させ、私の名義で国債を購入したいと考えています。
その場合、贈与税はかかるのでしょうか?
また、例えばですが、口座に800万の預金があり、内訳として私の収入による積み立てが500万、お年玉・お祝い金などが300万の場合、800万円を私名義の口座に移動させて国債を購入しても問題ないのでしょうか。
もしくは、親のお金という解釈で、収入で積み立てた分の500万円だけでしたら問題ないのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
今までの記録から、お年玉など以外は、名義預金から移動してください。
税務署からは、すべてが名義預金ととらえかねません。
名義預金から真実の人への移動は、贈与ではありません。戻すのみです。
記録を残して将来のお尋ねのため、
もしくは、親のお金という解釈で、収入で積み立てた分の500万円だけでしたら問題ないのでしょうか。
名義預金は親のお金です。
すべて、親のお金はこの際移動をお願いします。
紛らわしいことは今後行わないことです。
本投稿は、2026年03月31日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







