国際結婚夫婦が日本で家を購入する。贈与税は?
夫(アメリカ国籍、日本に10年以上住んでいない)
妻(日本国籍、日本に10年以上住んでいない)二人とも非居住者、結婚20年以上。
今回アメリカの共同名義の家を売り、日本にて私名義で家を購入したいと思っています。
家を売ったお金の全額を私のアメリカの口座に日本の居住者になる前に振り込んでもらって、日本の居住者になった後に私のアメリカの口座から日本の口座へ送金してそのお金で家を購入すると夫婦間での贈与税は発生しますか?
税理士の回答
松下真
ご記載の流れどおりに夫の持分相当額が妻に移る時点が、妻が日本で居住者になる前であり、その時点の対象財産が米国口座の預金等の国外財産であるなら日本の贈与税は原則として発生しません。
贈与税の課税範囲は、受贈者・贈与者の贈与時の住所等で決まり、無制限納税義務者に当たらない場合は国内財産だけが課税対象です。国税庁の現行資料では、日本国籍を有する非居住者でも、過去10年以内に日本国内に住所がなく、贈与者が「外国人贈与者・非居住贈与者」のいずれかに当たるときは、無制限納税義務者となりません。
したがって、米国の共同名義住宅の売却代金のうち夫の持分相当額を、妻がまだ日本に住所を有する前に妻個人の米国口座へ移し、その後、妻が日本居住者になってから自分の米国口座→日本口座へ送金して日本の家を妻単独名義で買うという順序であれば、通常は夫から妻への贈与は国外財産について非居住時に完了しているので、日本で新たに贈与税は生じないと考えられます。
本投稿は、2026年04月02日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







