税理士ドットコム - [贈与税]債務超過会社が増資する場合における株価の算定について - 増資前、増資後で、持ち分比率も変わるでしょう。...
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債務超過会社が増資する場合における株価の算定について

株式会社を経営しており、株主は私(代表取締役)と息子(取締役)の2名です。割合は私が7割、息子が3割保有しております。元々私が100%を保有しておりましたが、息子が経営に参画することになったタイミングで株を贈与しました。贈与時も債務超過であったため、取得価額はゼロで計算しています。
現在も債務超過の状態ですが、業務の都合上、早急に債務超過を解消することが必要となったため、私が金銭出資によって増資を行うことになりました。
そこでご質問ですが、増資後も債務超過の会社では株の価値がないため、増資によって他の株主(息子)への贈与となることはないかと思いますが、増資後に債務超過が解消される場合には、株の価値が上昇するため、息子への贈与となってしまうのでは?と考えております。贈与とならないように増資するにはどのようにすれば良いでしょうか?留意すべきことなどもありましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

増資前、増資後で、持ち分比率も変わるでしょう。
増資前の息子さんの株式評価額。
増資後の息子さんの株式評価額。

保守的んは純資産価額方式で評価した上で、両者の差額が110万未満となるような価額で出資されれば宜しいのかと存じます。

株価評価は、顧問税理士さんにお願いすればしてくれます。

税理士ドットコム退会済み税理士

株主が平等に増資を引き受ける方法が唯一の贈与税のリスク回避の方法でしょうか。
仮に1000万円増資する場合、息子さんに300万円を貸付て、増資します。

本投稿は、2018年06月01日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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