相続割合変更について
父が亡くなり兄妹で預金1000万を相続する際、
500と500で法定分割せず妹700万、兄300万の割合変更で分けると、妹の200万にたいして贈与税はかかりますか?
税理士の回答
法定相続分と異なる分割を相続人間の合意のもとに行い、遺産分割協議書を作成したとしても、贈与税はかかりません。
とても不安でしたが安心できました、伊香先生ありがとうございます!
本投稿は、2026年04月06日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






