子供名義の預金を子供に渡した場合の税金について
子供が小さい頃から貯めていた子供名義の口座があります。
①贈与の事など全く知らずっと貯めていたのですが、これは110万円超えた時点で即申告しないといけなかったのでしょうか?
②大学等でお金かかるだろうからと、祖父母が数年前からその口座に110万円の範囲で資金援助してくれ学費等に払っています、仮にこの口座を今年子供へ渡した(申告した)としたら、追徴課税されますか?
③もし仮に今年祖父母が亡くなった場合には、7年以内の生前贈与となり、更なる課税となりますか?因みに現在の預金残高は400万円程です、どのくらいの追徴額となりますでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
①について
元々子供のお金を親が親権者として預かっていたのであれば、子供の預金を本人に渡しただけですので、「贈与」ではありません。
②について
資金援助が実際の学費等と時期と金額がほぼ同じであれば、贈与税は「非課税」です。余っていたり学費等以外に使用された場合には「贈与税」の課税対象となります。
③について
その預金残高400万円が、①によるものなのか②によるものなのかで判断が分かれます。
税額がいくらになるかは年分別の金額が不明ですので回答不能です。
国税OB税理士です。
全体的なお話になりますが、その預金が贈与されたものなのか、いわゆる名義預金なのかを判断しなければなりません。
土師税理士様
早速のご回答誠にありがとうございます。
③ですが、私達が貯めたものが300万円ほどで今年も100万円援助があり、学費にそのまま100万円払う予定なので年内の残高は大体300万円余りです。私達が積み立てた預金は使わず祖父母からの資金を学費に充てているというイメージで、
相続が発生した場合には、7年遡った資金援助総額ー学費=生前贈与の課税対象額
という感じでしょうか?
本投稿は、2026年04月09日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






