遺言と異なる遺産分割協議を行った場合に贈与税が発生しうるか
被相続人:母(父は既に他界)
法定相続人:長女・長男
包括受遺者:孫(1人のみ)
相続資産:現金1500万円と土地・家屋1200万円
遺言において
「私の全財産を長女に1/3、長男に1/3を相続させ、孫に1/3を遺贈する。」
と書いていた場合で、
家を共有登記すると将来的に売却等の手続きが面倒であるので、遺言通りでなく、下記の通り、3人で、遺産分割協議を行って、財産を別の割合で分割したとします。
長女:現金750万
長男:現金750万
孫:土地・家屋1200万円
この場合、孫は遺言通りであれば900万円分の財産を得るはずでしたが、遺産分割協議の結果、1200万円分を取得したことになります。
その結果、長女から150万円、長男から150万円の贈与を受けたことになり、包括受遺者である孫に贈与税が発生する可能性がありますか?それとも遺産分割協議での分割なので、贈与の扱いにはならないのでしょうか?
税理士の回答
ご提示の事例では、原則として孫に贈与税は発生しないと考えてよいです。
つまり、「遺言どおりなら900万円なのに、協議の結果1200万円取得したので、長女から150万円・長男から150万円の贈与を受けた」とは、通常は考えません。包括受遺者は民法上「相続人と同一の権利義務を有する」とされ、国税庁の質疑応答でも、相続人全員の協議で遺言内容と異なる分け方をした場合は、包括受遺者が包括遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたものとして扱い、原則として贈与税は生じないと示されています。現行のタックスアンサーでも、遺言と異なる分割をした場合は分割協議の内容で相続税の課税価格をみるとされ、贈与税課税にはならないと整理されています。
ただし、いったん遺言どおりに権利取得を確定させた後で、別途、長女・長男が自己の取得分を孫に移転するという形を取ると贈与と評価され得ますのでご注意ください。
承知致しました。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年04月13日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







