子供名義の預金の贈与税について
370万ほどある子供名義の口座で、給付型奨学金の申込みをしてしまいました。
給付型奨学金の申請が通れば、7月頃奨学金が振り込まれますが、子供に預金を渡したとみなされ、370万円に対する贈与税の申請が必要になるでしょうか?
税理士の回答
子供名義の口座は、親の名義預金ではなく、子供の預金という前提で回答します。
奨学金の受給者対象者は子供だと思います。
返済義務のある奨学金の場合は、就職した子供が返済義務者で、親は保証人となります。
なので、そもそも贈与の対象でないと思います。
子供名義の口座はもともとお年玉などを貯めていた口座で、大学入学時から、家賃の引き落とし口座にしていて、その都度家賃分を振り込んでいたのですが、昨年10月に私のがんが分かり、振り込みに行けないことも考え、300万円程一気に子供の講座に移してしまいました。給付型奨学金か入金されるまで、親の名義口座ということになり、贈与税の対象になるのではないでしょうか?
ご病気で、今後、入院や手術、通院がどうなるのかわからないので、前もってまとまった金額を入金した。
特別な事情があったので、まとめて入金したといった理由が説明できれば、情状酌量されるのではないでしょうか。
ここで注意すべきは、預金の使い道です。家賃や学費に使う必要があります。投資や遊興費に使わないようにする必要があります。
はい、家賃や学費に使う予定です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月16日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







