子供名義預金の贈与税について
私が管理してるお年玉、お祝い金などの入った子供名義の口座を、大学入学時から、家賃の引き落とし口座にしており、その都度入金していたのですが、昨年10月に私の癌がわかり、シングルマザーなので、代わりに入金してくれる人がないため、慌てて昨年10月に300万一気に入金してしまい、今回、給付型奨学金の申込みにその口座を入金指定口座にしてしまったため、給付型奨学金が認定された段階で、子供自身に口座が渡されたとされ、もともとあった370万に贈与税が課されますか?
税理士の回答
課税を指摘される恐れはあります。
対処法としては、すぐに300万円を戻すと良いと思います。
その後はおおむね使う分だけを都度入金していくということになります。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。
昨年300万子供の口座に入れたのを今から戻したので大丈夫でしょうか?
300万戻してみようと思います。
それが良いと思います。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年04月16日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







