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海外送金時の贈与税ついての質問

日本の娘の銀行口座から直接娘の海外の口座に送らず、私(母親)の口座を経由して海外送金を考えています。
娘の日本の口座→親の日本の口座→娘の海外の口座
金額は全部で700万円程度で、娘の海外での大学費用に使う予定です。娘の預金は祖父母から生前贈与されました。
この場合、親の口座を経由するので、贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

祖父母様から娘様への生前贈与が、教育資金の一括贈与の非課税の特例ではない事を前提に回答いたしますと、

お母様の口座を通すのは単に送金方法のためだけであり、金銭は娘様→娘様で、贈与に該当することはないと考えます。

もし生前贈与が非課税の特例の場合には、要件を満たさなくなるリスクがあるため留意が必要です。

早速のご回答、ありがとうございます。
生前贈与は110万円ずつを何年かに渡って贈与されたものです。
再度確認なのですが、海外送金は娘の日本の口座→親の日本の口座→親の海外の口座→娘の海外の口座となった場合でも、娘→娘になるので贈与に該当がないと考えて問題はないでしょうか?
また、税務署から連絡が入り、何か書類(送金の明細等)を提出を求められたりするのでしょうか?

ご質問の金額を海外に送金しただけで、税務署から連絡が入ることはないでしょうが、万が一のために、娘様の海外口座までの送金履歴の証票は保存していたほうが良いとは思います。

この度はお忙しい中、丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
大変分かりやすくご説明いただき、疑問が解消されました。
今後の対応の参考にさせていただきます。

本投稿は、2026年04月20日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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