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非居住者の暦年贈与

非居住者の暦年贈与に関して
母が亡くなった後、毎年甥に信託銀行で暦年贈与をしています。
私は昨年末に日本を出国し
今は日本非居住者になります。

今までは暦年贈与は非課税だと思いますが、
今後信託銀行で暦年贈与をすると甥が受贈者になり贈与税がかかるのでしょうか?
その場合甥には贈与税の支払手続が必要になるでしょうか?

税理士の回答

ご質問の「非居住者からの暦年贈与」について、以下の通り回答いたします。
1. 贈与税について(結論)
これまでと同様に「年間110万円以下」の暦年贈与であれば、ご質問者様が非居住者になられた後でも、甥御様に贈与税はかかりません。
したがって、甥御様での贈与税の支払い手続きや申告も不要です。

2. 理由
日本の贈与税は、「財産を受け取る側(受贈者)」の居住地などを基準に課税されます。甥御様が日本にお住まい(居住者)であれば、財産を渡す方(ご質問者様)が海外にお住まい(非居住者)であっても、原則として通常の暦年贈与のルールが適用されます。
そのため、甥御様が1年間に受け取る財産の合計額が基礎控除(110万円)の範囲内であれば、非課税となります。

3. 信託銀行での手続きに関するご注意点
税務上は上記の通り非課税となりますが、信託銀行での手続き上、注意が必要となります。
日本の多くの金融機関では、口座名義人が「非居住者」になった場合、これまで利用していた「暦年贈与信託」などのサービスをそのまま継続できない(口座の解約や、非居住者用口座への切り替えが必要になる)ケースが多々ございます。
税金はかからない前提ではございますが、今後の贈与の手続き自体がこれまで通り信託銀行で継続できるかどうかについて、一度、ご利用の信託銀行へ「昨年末から非居住者になった旨」をお伝えいただき、今後のサービスの取り扱いについてご確認頂いた方がよいかと存じます。

以上となります。
お取引のご参考になりましたら幸いです。

ネットで検索すると受贈者が非居住者だと贈与になる等の情報があり私の場合はどうなるかわからなくなっていました。銀行の手続も気をつけて実行したいと思います。ありがとうございます。

本投稿は、2026年04月21日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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