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夫の資産を預り定期預金へ。贈与となってしまうのか

夫の扶養に入っている子なし夫婦の妻です。 私はほぼ専業主婦、収入は無いに等しい程度です。
私が、夫に夫婦の生活費の管理や預金管理や運用を任されている為、預金保険制度上限いっぱい、少ない箇所で纏めた方が分かりやすく管理しやすくて助かるなという安易な考えから妻の預金口座へ夫の口座預金を移動、夫から預かった毎月の生活費の余りや、夫のボーナス等も妻の口座で管理しております※夫も承知しております。

子もおらず頼れる先もない為、老後の生活資金を少しでも増やせたら助かるよね。普通預金に貯めてあるだけでは勿体ないから今のところ使う予定のないお金は定期預金に入れた方がいいね。もう人生の半分超えたしねと夫婦で決め、金利の良い妻名義口座の定期預金へ入れました。

しかし、先日ネットで検索している時に、『夫妻名義口座で預かったお金を運用すると「贈与」の対象となるかもしれない』と見かけ、ザッと血の気が引きました。更に年間で110万以上の移動をしております。自業自得ですが夜も眠れません。

良かれと思ってやった事が私の浅はかさと勉強不足のせいで夫が頑張って稼いだお金を台無しにしてしまうかも知れない。なんて事をしてしまったのだろうと心底後悔しています。
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★お互い贈与の意思は全くありません。

★互いに資産運用を任せている任されているという認識。
★夫の口座から妻の口座へ移動した夫の財産であるという認識。

ゆえに贈与契約も交わしておりません。

★夫本人が預金を使いたい。解約したい。と思えば即解約、夫の口座へ全額返金移動する預金であるという認識。
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❶ 円定期預金が
昨年末〜1年もの900万、
今年頭〜5年もの900万、
双方今の円定期へ入れる前にも一年もの円定期預金に入れていました。

⚫︎夫から預かった生活費で余ったお金やボーナスを妻の口座へ移動し円定期預金へ入れている状態です。
⚫︎2つとも妻名義口座。別々の通帳の無いネット銀行です。ノートに手書きで妻が管理)

⚫︎こちらは贈与税の対象となってしまうのでしょうか?

⚫︎また、贈与税の対象と思われぬようよう
上記の★の様な内容の覚書を交わしておくのは有効なのでしょうか?(考えたくは無いですが夫が万が一の時、利子含相続税の対象であるという認識でおりました。)

税理士の回答

結論から申し上げると、夫婦間の口座の移管が、直ちに贈与と認定されるリスクは低いのでご安心ください。

ご質問者様のご認識の通り、生活費等を支出した後の蓄財は、民法と違い、税務上はあくまでもご主人様の資産である一方で、資産運用等で奥様の口座に移管する事だけをもって、必ずしも贈与とはなりません

ただし、奥様名義の預金を奥様の意思で使用した場合(例えば実家に年100万の仕送りをする、貴金属を買って奥さまが秘匿するなど)には、贈与と認定される可能性が高いです

そのようなことがなく預金で資産運用を続ければ、奥様口座でも借名なだけであって、依然としてご主人様の資産と税務署にも説明できると思います

もちろん、万が一ご主人の相続が発生しても、それは奥様の資産ではなく相続財産になります=生前贈与は起きていない

住谷先生
お忙しい中、素早いご返信を大変ありがとうございます。先生のおかげで動悸がだいぶ落ち着きました。

重ね重ねの確認と質問となり非常に申し訳ないのですが
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夫が承知の上で夫の預金を預かり妻の口座で円定期預金(運用)をしたり利子含め全額夫口座へ返金移動する分には生前贈与にはあたらず、相続財産の対象である。
──
>>ただし、奥様名義の預金を奥様の意思で使用した場合(例えば実家に年100万の仕送りをする、貴金属を買って奥さまが秘匿するなど)には、贈与と認定される可能性が高いです<<

──妻実家への仕送り等今後ありえたかも知れないですね。気をつけます。私自身ブランド品よりしまむらな人間でして今後も高額なものを買い、秘匿は無いと確信しております。大変勉強になります。
──例えば『夫が希望し、上記先生の例文同内容で妻名義預金内の夫のお金で妻が使用して良いよ。など言われ妻が使用した場合』も妻名義預金に預かっている夫の預金全額が私への贈与とみなされてしまうのでしょうか?
──そうである場合、『残りの妻名義預金も全て贈与とみなされてしまう?』のを防ぐには、『妻名義預金内の夫の預金を夫本人名義の口座へ返金し、使用してもらう』と良いのでしょうか?
(夫本人の口座からであれば、妻への贈与と言う点は変わらないと思いますが、贈与110万を超えた部分のみに課税となる…?)
——————————

また、夫本人の承諾を得て生活で必需な範囲で

──普段使いの妻の自転車やパソコンやスマホが壊れ、妻名義口座にある夫の預金で必要最低のものへ買い替える
──年に1,2度程度の友人との高額ではない常識的な範囲での食事、旅費などを主承知の上、
妻名義預金口座から私が使うことは、生活で必要な範囲として非課税(贈与にあたらない)でしょうか?

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私の固有財産(親生前贈与、相続金、結婚前預金)と結婚後20年働いていた財産の残りの中から500万を使い『個人向け国債(源泉徴収あり特定妻名義口座)』で妻(私)名義にて初めて購入予定ですがまだ購入していません。

──国債は私本人の財産からなので購入しても問題はないでしょうか?
──また、もし『夫本人希望で妻名義の証券口座から国債を購入した場合』も円定期預金と同様、妻への贈与とはならならでしょうか?
(夫の相続財産という認識)
現在夫は購入する予定は無いですが、勉強のため質問をお許しください。
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長々と説明も辿々しく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

また、こちらの2つの定期預金は満期時夫の口座へ返還しても贈与とならないでしょうか?


注意点などございましたらご教授いただけますと幸いです。

ご多忙の中度々申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

個別に回答する前に大枠として整理させていただきます

①ご相談者様はお子様がいらっしゃらないという事ですし、資産はご夫婦で使うことを前提としていると思われるので、不動産、現預金等で1億6千万円内であれば、相続対策をする必要はないと思われます。

②生前贈与等、奥様所属の資産があればその出所を明らかにする証票を保存しておくことをお勧めします(ご主人の資産といわれないためにも)

③また、現在はマル優制度もないので、ご主人の預金を奥様名義口座に振り替えるのは、リスクだけ増やすので止めたほうがいいと思います

②の混同のリスクも考え(前回のご質問にはなかった前提)夫婦名義での口座の振替や国債の購入は、特別の理由がなければ避けたほうがいいと思います

(個別回答をしてくださる前にベストアンサーとさせてください。お忙しい中大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします)

紛らわしい返信を付けてしまい申し訳ございません。
引き続き、個別回答をお待ちしております。
何とぞよろしくお願いいたします。

大枠の整理恐縮です、大変ありがとうございます。
前回の質問への個別回答待ちの状態で質問を増やすのは…と思ったのですが、
頂いた大枠内容への質問をご容赦ください。

➊>>質問者様は〜<<
 ありがとうございます。夫婦で使うのみです(夫両親兄弟1人がご健在)。全て合わせても到底1億6000万には届かずです。贈与として扱われないかだけが気がかりです。

➋>>②生前贈与等、奥様所属の資産があればその出所を明らかにする証票を保存しておくことをお勧めします(ご主人の資産といわれないためにも)<<
➋の混同のリスクも考え(前回のご質問にはなかった前提)夫婦名義での口座の振替や国債の購入は、特別の理由がなければ避けたほうがいいと思います<<
└─お心遣いありがとうございます。身に染みております…。現在、生活費残り等と同じ預金口座で混在してしまっているので、出所であった妻紙通帳記帳記録額や、父生前贈与契約書額と照らし合わせ、合計した妻所属資産を現在とはまた別の、空っぽにしてある妻ネット預金口座へ分けて管理し直そうとしております。
今からでは分けても意味がないでしょうか?(今後その口座には妻所属の資産しか入れません)【※結婚前財産※生前贈与※遺産金】
└─(以前のパート収入数百万も生活費とごちゃ混ぜです…。お給料領収書のコピーはありますが、現金支給であり、纏ったら口座へ纏めて入れていた為、諦めて生活費として使った。と考えた方が良さそうですね)

>>➌また、現在はマル優制度もないので、ご主人の預金を奥様名義口座に振り替えるのは、リスクだけ増やすので止めたほうがいいと思います<<
└─ありがとうございます。贈与とみなされる可能性を減らす為、今月から夫のお給料口座のボーナスは夫の預金口座へ。生活費の残りも夫の口座へ入れるようにいたします。
└─妻名義の引き落とし専用口座へ夫からの生活費を入れ、PayPayチャージや妻クレジットカードで生活費使用をしている為、過分に生活費を妻引き落とし用口座へは入金せず、最悪でも年内で使い切る額程度に留めて使う。足りなければ補充。は平気でしょうか?

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●今回の件で逆に夫の預金管理、運用を複雑にしてしまった為
 『妻由来の財産のみを妻の口座へ残し』
 『夫から預かり運用している生活費残りやボーナス、定期預金』を
 『本来在るべき場所へ返還、整理』し、各自口座で運用をし直そうかと思うのですが、【本来あるべき所有者の夫口座への返還移動】もリスクにしかならないでしょうか。

万が一の災害でリホームや、夫が夫の親の援助などとなった際、預かっている妻の口座から夫の口座へその都度返還、支払いをするよりも
『本来在るべき夫本人の口座』にて個人向け国債などを運用しつつ、非常時に本人が支払いを行った方が良いのではと思いました。
──────────────

以前の質問と重複しており、重ね重ねの質問で大変申し訳ございません。
大切なお時間を割いてお読みくださり、心より感謝いたします。
よろしくお願いいたします。

お世話になります

基本的には、ご質問者様のお考え、『税務上も誤解のないように本来の口座に返還した』

が、本来のあるべき形で、一番よろしいかと存じます。

実務上、特段の問題は発生しないと考えられますのでご安心ください。

ご返信大変恐縮です。
ありがとうございます。おかげさまで混乱した頭の中と気持ちの整理がついてまいりました。

─────────
❶『1年もの/5年もの円定期預金は今直ぐ解約』
『本来のあるべき夫の口座へ返還』
した方がよいでしょうか?
└『各定期預金満期時に、夫の口座へ移動』とどちらでも変わらないでしょうか?(どちらが適切でしょうか)



❷『妻所属の資産を今から隔離』をする時
『新たな口座を用意し、隔離』
をした方が良いでしょうか?
└『一旦空っぽ(預金残高0)にした妻名義の口座を再利用し、妻所属の資産を入金、隔離する』のはやめた方がよい。でしょうか?

─────────

こちらで最後の質問となると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

①定期預金は金利がもったいないので、満期時でよろしいかと存じます。

②はどちらでも問題ないと思います。
繰り返しとなりますが、問題となるのは奥様の資産であることが分かる証憑です、婚姻前の預金額は難しいかもしれませんので、おおよそで構いませんですが、奥様のご親族の相続や生前贈与などは分かるものを残してください。

本相談で、ご安心頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

住谷先生
この度は知らなすぎる私に大変長い間お付き合いいただきまして、
大変安心&とても助かりました。本当にありがとうございます。

❶ありがとうございます。満期で夫口座へ移動しようと思います。

❷やはりですか…婚姻2年前〜婚姻後8年の10年休眠凍結▶︎解除した婚姻前パート預金口座/他数個の婚姻前妻口座を合算して一つにまとめた所に夫預かり金を混ぜてしまったのは大変不味かったですね。無知を痛感いたしました。
└通帳は残っており金額ははっきりわかりますので『母相続金/父生前贈与金』とは別の、一度空っぽにした妻預金口座へ、『結婚前預金だったもの(おそらく夫の相続財産とされる)』として隔離してダメ元で置いておこうと思います。
└『父生前贈与は現金ですが贈与契約書があり、母相続金は、父名義口座から入金記帳ありの通帳(入金額の横に母そうぞく』がありますので、別途隔離しておきます。

この度はお忙しい中お時間をくださり
本当に、本当にありがとうございました。

※父名義口座から入金記帳ありの紙預金通帳入金額の横に(母遺産金)と手書きメモ』がありますので、別途隔離しておきます。

※打ち込みミス訂正失礼いたしました

本投稿は、2026年04月21日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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