贈与と生活補助
贈与として500万円をアルバイト生活の息子に渡した。彼はれをiDeCoやNISAで運用している。その一方で生活費に困ると時々(2-3ヵ月に1度程度)10-15万円単位で補助している。この場合の生活補助も贈与になるのか?翌年の息子の確定申告で申告が必要か?
税理士の回答
生活費の贈与が非課税となるのは、「必要な金額を必要な都度」贈与する場合に限られています。
家賃・水道光熱費や食費などは毎月発生するものですので、生活費であれば毎月贈与するのが望ましいと考えられます。
なお、当初の500万円は言うまでもなく課税対象の贈与ですので、来年贈与税の申告は必要です。
ありがとうございます。確認させてください。500万円については確定申告しますが、必要な金額を必要な都度渡す(2-3ヵ月に1回程度、都度金額は異なる)ものは加算しなくて良いという理解で正しいですか?
「2-3ヵ月に1度程度10-15万円単位」が「必要な都度必要な金額」であることが、書面上だけでは内容(実態)が分かりませんので判断できません。自己で判断していただくしかありませんが、実態がそうであるのであれ生活費としてば非課税になると思われます。
ありがとうございます。責任ある回答に敬意を表します。
本投稿は、2026年05月06日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







