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名義預金(子供名義の定期預金)の生前贈与について。

子供の定期預金および普通預金5口座ほどあり、合計1300万円ほどあります。1番高いもので定期預金が500万円ほどです。
現在、通帳や印鑑は親管理のため、名義預金扱いとなると思いますが、これから生前贈与を行いたいと思っております。
お聞きしたいことは、500万円のうち100万円を子どもと一緒に解約し、子供名義の定期預金から普通預金に100万円移動することを5年間する場合は定期贈与として認定されてしまう可能性が高いでしょうか?
贈与のたびに贈与契約書は交わす予定です。

また、今回の場合は暦年贈与もしくは相続時精算課税はどちらを使う方が良いでしょうか?
生前贈与で渡す予定の額は1300万円です。

税理士の回答

名義預金の解消および生前贈与の進め方について、実務的な観点から回答いたします。

【1. 定期贈与とみなされるリスクについて】
結論から申し上げますと、ご提示の手順を踏めば、最初から500万円を分割して渡す約束をした「定期金給付契約に基づく贈与(定期贈与)」と税務署から認定されるリスクは低いかと存じます。

ご計画のように、毎年「その都度、新たな贈与契約書を交わす」ことは、年ごとの独立した贈与意思を示す強力な証拠となります。
さらに、親子で一緒に金融機関へ赴き解約手続きを行うという現場での事実確認を伴うアプローチは、お子様の受贈意思と管理状況を裏付ける上で非常に有効かと存じます。

【2. 暦年贈与と相続時精算課税制度の選択について】
総額1,300万円を移転するにあたり、どちらの制度を選択すべきかは「親御様の将来の相続財産総額(相続税の課税見込み)」と「資金移転のスピード」によって結論が異なります。

① 暦年贈与を選択すべきケース
親御様の総資産が相続税の基礎控除を上回っており、将来の相続税負担を減らしたい場合に適しています。
毎年110万円以下の贈与であれば無税で財産を移転でき、最終的な相続財産から切り離すことができます(※令和6年以降の税制改正による、生前贈与加算の7年への段階的延長には留意が必要です)。

② 相続時精算課税制度を選択すべきケース
名義預金という不安定な状態を早期に一括で解消したい場合、あるいは家計の事情でお子様がまとまった資金をすぐに必要としている場合に適しています。
2,500万円の特別控除枠があるため、1,300万円全額を今年一括で贈与しても贈与税はかかりません。令和6年からは同制度内にも年110万円の基礎控除が創設されたため、使い勝手も向上しています。
ただし、贈与時の価額(基礎控除控除後の残額)が将来の相続財産に加算されるため、相続税の節税効果は薄くなります。親御様の資産総額が相続税の基礎控除内に収まる見込みであれば、こちらの制度で一気に名義変更を完了させるのが最も合理的かと存じます。
*相続時精算課税制度は「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ生前贈与」という要件がありますので、こちらに当てはまっている場合に使える制度となります。

【まとめ】
まずは現場での実手続きと通帳等の管理権限移行を徹底し、名義預金状態を断ち切ることが最優先かと存じます。
その上で、親御様の資産背景をシミュレーションし、相続税がかからない水準であれば精算課税制度で一括移転を、将来の相続税対策を重んじるのであれば、都度の契約書と適切な申告に基づく暦年贈与を選択されるのがよろしいかと存じます。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

ご丁寧な返信ありがとうございます。
調べれば、調べるほど不明な点が多く、とてもわかりやすい説明で助かりました!
一度総資産を整理し、相続税が大きくならないようであれば、相続時精算課税制度を利用しようと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2026年05月07日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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