税理士ドットコム - [贈与税]人に土地あげたい(相手に金銭的負担をなるべくかけたくない) - 頂いた2つの案について、税法や法律の観点から回答...
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人に土地あげたい(相手に金銭的負担をなるべくかけたくない)

土地を人にあげたいのですが、相手に金銭的な負担をなるべくかけない方法にしたいです。
叔母①94歳(私の実父故人・の実姉、結婚歴なし、子供なし) → 叔母②75歳(私の実母健在・の実妹、夫も子供も健在)へ土地をあげたい。
叔母①にはもはや姪の私しか相続人がおらず私がすべて相続する遺言書を公正証書で作成済。私は60歳。叔母①も②も認知症はなく足が悪い程度。
土地は昔叔母①が購入したものの活用できず私の父が家庭菜園に使い、父の死後たまたま近隣に住む叔母②が引き続き家庭菜園にして10年以上使っているもの。私はこの土地はいらないので叔母②にあげたい。叔母①も同意。

案A 遺贈 叔母①の遺言書を書き直し、土地と、相続税や土地取得にかかる現金を叔母②に相続させるように明記する。叔母には相当の預貯金があり相続税がかかるのは明白。
案B 生前贈与 叔母②には一時的に贈与税を負担してもらい土地を生前贈与する。試算では500万ほど贈与税がかかるので私から叔母②へ土地贈与翌年から毎年110万ずつ現金を贈与、5年間これを繰り返す。
叔母①からの現金贈与にしたくないのは認知症や死亡などのリスクを回避したいため。

質問
1 これら二つの案はこのやり方で税法や法律全般からみて問題はないか
2 案Bの、年下から年上へ現金贈与は可能か
3 特に気を付ける点はあるか

手続には税理士、司法書士に入ってもらう予定です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

頂いた2つの案について、税法や法律の観点から回答いたします。

1. 案A・案Bの税法・法律上の問題点
結論から申し上げますと、両案とも可能ですが以下の留意点がございます。

【案A:遺言による遺贈】
叔母①様(父方)と叔母②様(母方)には血縁関係がないため、遺産を渡す「遺贈」となります。叔母②様は法定相続人ではないため、相続税に「2割加算」が適用されます。
また、法定相続人が相続する場合とは異なり「不動産取得税」が課税され、名義変更の登録免許税も税率が高くなります(2%)。

【案B:生前贈与と資金援助】
叔母①様から叔母②様への土地贈与、ご相談者様から叔母②様への現金贈与ともに可能です。
ただし、「500万円の贈与税を補填するため、毎年110万円を5年間贈与する」と最初から約束していると税務署から「定期贈与(総額550万円のまとまった贈与)」とみなされ、初年度に一括で贈与税が課されるリスクがあります。
そのため、毎年都度「贈与契約書」を作成し、銀行振込など客観的な記録を残すことが必須かと存じます。

2. 年下から年上への現金贈与の可否
こちらは全く問題ありません。
贈与税の基礎控除(年間110万円)は、年齢の上下に関係なく適用されます。

3. 特に気を付ける点
・遺贈(案Aの場合)の確実性:叔母①様の意思能力が確かなうちに、速やかに公正証書遺言を作り直す必要がございます。
・贈与(案Bの場合)の証拠保全:毎年110万円の援助をする際は、毎年都度「贈与契約書」を作成し、銀行振込など客観的な記録を残すことが必須です。
・トータルコストの比較:案Aと案Bで、各種税金(相続税/贈与税、不動産取得税、登録免許税等)の負担(総額)がどう変わるかの事前シミュレーションが、重要かと存じます。

お手続きに入られる専門家(税理士・司法書士)の方に、上記の「2割加算」「不動産取得税/登録免許税の増加」「定期贈与の回避」の観点を含めた具体的なシミュレーションをご依頼されるとよいかと存じます。
円滑な承継ができることを応援しております。

回答は以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

専門家に相談するときの具体的な留意点が整理できました。大変参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2026年05月09日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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