親から住宅購入資金2,000万円を借りる場合の贈与税リスクについて
親から住宅購入資金として2,000万円を借りる予定です。贈与ではなく、金銭消費貸借契約として扱いたいと考えています。
貸主は父で、昭和32年生まれです。借主である私は38歳で、手取りは月26〜28万円程度です。購入予定物件は約2,500万円です。
返済条件は、返済期間30年、利率年0.5%程度、毎月銀行振込で返済する案を検討しています。契約書と返済予定表も作成予定です。毎月の返済に加えて、ボーナス時には可能な範囲で繰上返済する予定です。
また、父が亡くなった場合でも残債は消滅せず、父の相続財産である貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を契約書に入れる予定です。相続人は母・私・弟です。
この内容で贈与とみなされるリスクがあるか、特に父の年齢に対して30年返済が長すぎないか、利率0.5%が税務上問題ないかを確認したいです。
税理士の回答
竹中公剛
問題ないです。
繰り上げ返済については、計算が面倒になりますが、その都度行ってください。
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。
繰上返済を行う場合は、その都度、返済予定表の残高や利息計算を更新して記録を残す形で進めればよいでしょうか。
また、金銭消費貸借契約書には、父が亡くなった場合も残債は消滅せず、相続財産の貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を明記する予定ですが、その認識で問題ないでしょうか。
竹中公剛
繰上返済を行う場合は、その都度、返済予定表の残高や利息計算を更新して記録を残す形で進めればよいでしょうか。
良いです。
また、金銭消費貸借契約書には、父が亡くなった場合も残債は消滅せず、相続財産の貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を明記する予定ですが、その認識で問題ないでしょうか。
はい、問題ないです。
住谷慎一郎
今現在の市中金利は、フラット35で2.7%~5%超であり、0.5%ではリスクはゼロではありません。ご留意ください。
竹中公剛
親子間での金利は考えなくって良い。と考えます。
本投稿は、2026年05月10日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







