税理士ドットコム - 親から住宅購入資金2,000万円を借りる場合の贈与税リスクについて - 問題ないです。繰り上げ返済については、計算が面...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親から住宅購入資金2,000万円を借りる場合の贈与税リスクについて

親から住宅購入資金2,000万円を借りる場合の贈与税リスクについて

親から住宅購入資金として2,000万円を借りる予定です。贈与ではなく、金銭消費貸借契約として扱いたいと考えています。

貸主は父で、昭和32年生まれです。借主である私は38歳で、手取りは月26〜28万円程度です。購入予定物件は約2,500万円です。

返済条件は、返済期間30年、利率年0.5%程度、毎月銀行振込で返済する案を検討しています。契約書と返済予定表も作成予定です。毎月の返済に加えて、ボーナス時には可能な範囲で繰上返済する予定です。

また、父が亡くなった場合でも残債は消滅せず、父の相続財産である貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を契約書に入れる予定です。相続人は母・私・弟です。

この内容で贈与とみなされるリスクがあるか、特に父の年齢に対して30年返済が長すぎないか、利率0.5%が税務上問題ないかを確認したいです。

税理士の回答

問題ないです。
繰り上げ返済については、計算が面倒になりますが、その都度行ってください。

ご回答ありがとうございます。

問題ないとのことで安心しました。
繰上返済を行う場合は、その都度、返済予定表の残高や利息計算を更新して記録を残す形で進めればよいでしょうか。

また、金銭消費貸借契約書には、父が亡くなった場合も残債は消滅せず、相続財産の貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を明記する予定ですが、その認識で問題ないでしょうか。

繰上返済を行う場合は、その都度、返済予定表の残高や利息計算を更新して記録を残す形で進めればよいでしょうか。
良いです。

また、金銭消費貸借契約書には、父が亡くなった場合も残債は消滅せず、相続財産の貸付金として扱い、相続人へ返済を継続する旨を明記する予定ですが、その認識で問題ないでしょうか。
はい、問題ないです。

今現在の市中金利は、フラット35で2.7%~5%超であり、0.5%ではリスクはゼロではありません。ご留意ください。

親子間での金利は考えなくって良い。と考えます。

本投稿は、2026年05月10日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 住宅購入資金を親から子へ貸し付ける場合について

    中古マンションの購入を検討しており、母が1500万円ほど無利子で貸すと言ってくれています。贈与と見なされないよう、契約書を交わし、母が85歳になるまで(あと20...
    税理士回答数:  1
    2023年04月03日 投稿
  • 贈与税についての質問(自動車購入)

    お世話になります。 現在車の購入を検討しており、資金を親から借りようと考えています。(250万程度) 借りた資金は4年~5年かけて返済する予定(無利子)...
    税理士回答数:  2
    2025年02月28日 投稿
  • 住宅ローンと贈与

    平成20年に親の援助は受けずに2世帯住宅を新築し、6000万の住宅ローン組んで月々18万円程度の支払いをしていました。 平成27年2月に同居の父から1100万...
    税理士回答数:  3
    2019年01月14日 投稿
  • 贈与税対策

    親の資金で家を購入する事を予定しております。 自営をしており借り入れがある為、妻名義で家を購入しようと考えていますが義理父からの資金援助になる為贈与税が心配で...
    税理士回答数:  5
    2016年08月06日 投稿
  • 住宅購入資金の親ローン

    今回住宅購入にあたり、家内の両親から購入資金2,000万円を借りる事になりました。 毎月7万円ずつ、賞与月(7月・12月)はさらに8万円加算して年100万円ず...
    税理士回答数:  1
    2019年05月20日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,233
直近30日 相談数
554
直近30日 税理士回答数
1,076