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住宅取得等資金贈与の非課税の特例について

新築住宅の購入にあたり
夫が単独ローンを組み、頭金として妻が妻の父からの贈与で1,000万円出す予定です。(省エネ等の基準は満たしています)現在妻の口座に1,000万はいっています。
妻の口座にある1,000万を夫の口座に振込をし、融資分と合わせて夫の口座から不動産に支払っても夫への贈与などみなされず、非課税の対象になりますでしょうか?登記は持分を記入します。

税理士の回答

新築住宅の購入代金のうち、1,000万円分を妻の持ち分に係る代金とするのであれば、住宅購入に係る契約においては共有名義でする必要があります。
そうすると、自分の所有に係る部分の代金は各自で支払う必要がありますので、「夫の口座に振込をし、融資分と合わせて夫の口座から不動産に支払う」ことは適切でないということになります。(なお、結果的に妻が住宅購入代金のうち、頭金1,000万円を支払ったことが証明できるのであればそれでもいいと思われますが。)
ちなみに、妻の方は「住宅取得資金贈与の非課税措置」を適用する贈与税の申告を翌年3月15日までにする必要があります。

本投稿は、2026年05月14日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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