夫婦共有名義のマンション買換えに伴う共有持分登記について
夫婦共有名義のマンション買い換えを予定しています。新しい物件を購入後に今のマンションの売却が完了する形です。
この新たな購入マンションの持ち分比率について質問をさせてください。
新マンション購入にあたっては、夫名義でローンを組みます。
妻は頭金を負担し、ローンについては連帯債務ではなく物上保証(担保提供者)となります。
一方、売却活動中の旧マンションには妻の共有持分(30%)があり、売却金額を新マンションの資金に充当したいと考えています。しかしながら、売却が完了するのは新マンションの購入後になりますので、実際はローンの繰上げ返済に充当することになります。
具体的には下記のとおりです。
■新マンション購入額:5,000万円
頭金:500万円(妻)
住宅ローン:4,500万円(夫)/35年
■旧マンション売却予定額:4,000万円
持分比率:夫70%(2,800万相当) 妻30%(1,200万相当)
※売却後に妻の持分のうち1,000万を繰上げ返済としたい。
⇒結果(正味の出資額)
新マンション購入額:5,000万円
頭金&売却資金:1,500万円(妻)
住宅ローン:3,500万円(夫)/35年
新マンション購入時に、最終的な出資金額を考慮して、持分比率を夫:70% 妻:30%として登記して問題ないか、ご教授いただけないでしょうか。
正味の出資割合と持分割合が一致するので、贈与税がかからないようにしたいと考えています。
一方で、
・当初の支出額で考え、夫:90% 妻:10%としないと贈与税が発生してしまうのか?
・妻の持分を繰上げ返済に充当してしまうと、妻から夫への贈与とみなされてしまわないか?
を危惧しておりますので、贈与と看做されないよう、ローン返済金の一部を妻が負担することを書面(金銭消費貸借契約?)等にしておけば良い等、
アドバイスがありましたらお願い致します。
税理士の回答

持分比率を夫:70% 妻:30%として登記して問題ないか
問題ないです。
一方で、
・当初の支出額で考え、夫:90% 妻:10%としないと贈与税が発生してしまうのか?
ローン返済分も考慮してください。
そうでないと、贈与となる可能性があります。
・妻の持分を繰上げ返済に充当してしまうと、妻から夫への贈与とみなされてしまわないか?
贈与です。

最終的な出資金額での持分で贈与の問題はないと思います。
特に書面は不要も、最終的な出資金額が客観的にわかる資料や通帳を保管しておくとよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
・当初の支出額で考え、夫:90% 妻:10%としないと贈与税が発生してしまうのか?
"
ローン返済分も考慮してください。
そうでないと、贈与となる可能性があります。
"・妻の持分を繰上げ返済に充当してしまうと、妻から夫への贈与とみなされてしまわないか?
"
贈与です。
についてですが、夫:90% 妻:10%とするのではなく、妻によるローン返済負担を考慮して予め夫:70% 妻:30%としておかないと、妻の出資による返済が贈与とみなされてしまうという意味でしょうか?

90% 妻:10%とするのではなく、妻によるローン返済負担を考慮して予め夫:70% 妻:30%としておかないと、妻の出資による返済が贈与とみなされてしまうという意味でしょうか?
おっしゃる通りです。
ご回答有難うございます。
度々申し訳ありません、登記後に繰上げ返済となりますが、書面は不要でしょうか?
妻→夫への送金の記録は残しておく予定です。

最初から繰り上げ返済後の持ち分で登記しないのですか?
確実な計画でローンの一部を奥様が負担するのであれば、当初から繰り上げ返済を加味した割合でよろしいかと思いますが。
そうなさらない理由はなんでしょうか。

送金の記録は残されたほうがよいと思います。
>最初から繰り上げ返済後の持ち分で登記し>>ないのですか?
いえ、最初から繰り上げ返済後の持ち分で登記をしたいのです。
登記の時点ではまだ繰り上げ返済をしていないので、登記時点での出資割合と持分割合が合わないのが贈与とみなされないか危惧していた次第です。

繰上返済により贈与税のリスクが回避されるので、返済後の持分で登記で大丈夫です。
仮に贈与と指摘されても、一連の取引で解消する内容のため、説明で事足りると思います。
登記後は、早急に繰上返済を行ってください。
ご回答をいただきまして、ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年06月05日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。