住宅購入時の名義預金について申告が必要か?
状況
・自分名義の預金口座に約500万円ある
・口座は以前から存在していたが、親が管理していた
・一昨年、その口座の存在を知った
・一昨年に印鑑登録を自分のものへ変更した
・現在も通帳自体は親が保管している
・今年、長期優良住宅を購入予定
確認したいこと
・この500万円について、親からの贈与と判断されるのか
・名義預金ではなく、自分の財産として認められる可能性があるのか
・住宅購入資金として使用する場合、贈与税の申告が必要か
・仮に申告した場合、住宅取得等資金の非課税制度などの適用により非課税となる可能性があるか
補足事情
口座名義は最初から自分名義
一昨年以降は、自分が口座の存在を認識している
親が積み立てた資金なのか、お祝い金やお年玉等が含まれているのかは未整理
税理士の回答
自分名義の預金であったとしても、親が管理しており、自分がその存在を知らなかったことから、親の名義預金として判断される可能性が強いと思われます。
親からその存在を知らされ、印鑑を自分自身のものに変更し、預金を管理した段階で贈与を受けたことになると思われますので、その時点で贈与税の課税が発生する可能性が高いと思われます。
税務調査があった場合、親の名義預金とされる可能性が高いと考えます。
そのため、住宅資金の非課税特例を利用するためには、贈与契約を結び、しかるべきときにお金をあなたの別口座に移す必要があると考えます。
しかるべき時というのは、住宅購入のお金を業者に払う前に、あなたの別口座に500万円を移し、その500万円を住宅購入に充てたという形にする必要があるということです。
ありがとうございます。
①贈与契約書を作成する
②自分名義の別の口座に移す
③住宅購入後に申告する
という流れであってますでしょうか?
また、500万と別の口座に1300万あります。
・私名義
・500万と同じように親が管理していた
・一昨年に印鑑と通帳も私のWEB管理に変更した
この1300万の口座は通帳も私が管理してしまっているので手遅れでしょうか。
いつ、名義預金からご自身の管理になったのかが問題となります。印鑑をご自身のものに変えたのがどういう事実関係に基づくものなのか?
印鑑を変更することが管理を変更したという事実認定をされれば、すでに課税関係が発生しているという可能性もあります。
通帳の有無ではなく、印鑑を変えたことが贈与とみなされる可能性があるということですね。
ありがとうございます。
現時点ではどのようにするのがベストでしょうか?
実際の事実関係によります。問題の預金についてご自身で利用してよいという意思表示を受けており、ご両親の意向に関係なく、ご自身で引き出せる状態であれば、ご自身が管理しているといえるので、贈与があったといえると思われますので、早急に贈与税の申告が必要かと思われます。 そのような状態ではないのであれば、今後、ご両親から贈与の意思があった時点で、贈与があったといえるのではないでしょうか。
本投稿は、2026年05月31日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







