住宅購入時の名義預金について申告が必要か?
状況
・自分名義の預金口座に約500万円ある
・口座は以前から存在していたが、親が管理していた
・一昨年、その口座の存在を知った
・一昨年に印鑑登録を自分のものへ変更した
・現在も通帳自体は親が保管している
・今年、長期優良住宅を購入予定
確認したいこと
・この500万円について、親からの贈与と判断されるのか
・名義預金ではなく、自分の財産として認められる可能性があるのか
・住宅購入資金として使用する場合、贈与税の申告が必要か
・仮に申告した場合、住宅取得等資金の非課税制度などの適用により非課税となる可能性があるか
補足事情
口座名義は最初から自分名義
一昨年以降は、自分が口座の存在を認識している
親が積み立てた資金なのか、お祝い金やお年玉等が含まれているのかは未整理
税理士の回答
自分名義の預金であったとしても、親が管理しており、自分がその存在を知らなかったことから、親の名義預金として判断される可能性が強いと思われます。
親からその存在を知らされ、印鑑を自分自身のものに変更し、預金を管理した段階で贈与を受けたことになると思われますので、その時点で贈与税の課税が発生する可能性が高いと思われます。
本投稿は、2026年05月31日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







