夫婦間の現金の移動を名義預金として
夫婦間の現金移動を名義預金として申告できるのでしょうか。
昨年、父が亡くなり、銀行口座を調べると、父が亡くなる3年前に父の口座から現金600万円が引き出され、それから4ヶ月の間に母の口座に何回かに分けて500万円が振り込まれていました。
母に聞くと贈与ではなく、生活資金を自分の口座に移動したということでした。父も同じ認識だったと思います。
母は特に大きな買い物もせず、口座のお金は生活資金に当てていました。
現在、母の口座には父からの現金、母の別の口座からの現金の移動などで400万円ほどがあります。
1 この場合、贈与税の申告が必要でしょうか。
2 現金の移動は贈与ではなく、預けたということで、相続税申告で母の口座を父の名義預金として申告し、贈与税の指摘をうけないですむようにできないでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提から、名義預金として、お父様の財産に含めるのが妥当です。名義預金に「できる」ではなく、名義預金に「なります」・・・ということになります。
当事者間(お父様とお母様)の意思が最重要ですし、逆に、贈与とするほうが難しくなりますし、課税庁も名義預金と指摘することが想定されるケースとなります。
少しでもご参考になれば幸いです。
早速のご返答、ありがとうございます。
すみません、一部訂正があります。
現金の口座移動があったのは、父が亡くなった日から3年6ヶ月前です。
この場合でも同じでしょうか。
山本快夫
はい、結論は同じです。
前提から、何年前であっても、お父様の所有財産から、生活費として、お母様名義の預金口座に、資金移動されていた・・・ということになりますし、お互い贈与の認識もありませんので、生活費の残金はお父様の財産ということになります。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
すみません、もう一度訂正します。
母の口座には500万円の振り込みの後、別の母の口座からの現金の移動が3年半で400万円ほどあります。
父からの500万円は3年半で生活費として使い切り、母の現金と考えられる400万円が残っているような状態です。
この場合でも同じでしょうか。
何度も申し訳ありません。よろしくお願いします。
山本快夫
>別の母の口座からの現金の移動が3年半で400万円ほど・・・母の現金と考えられる・・・
とのことですが、別の口座にあった400万円が、どのような経緯で貯まった残額なのか、その内容で変わってまいります。
お母様の収入により獲得されたお金が原資であればお母様の財産ですし、お父様の収入により獲得されたお金が原資であればお父様の財産ということになります。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
母の別の口座に母の年金保険の振り込みがあり、それが原資だと思われますが、母に聞くと、400万円に父の財産が入っていないとは言い切れないようです。
申告の話に変わります。
400万円の口座の中身が微妙なので、やはり名義預金として考えたいと思いますが、この母の口座の400万円を名義預金として総資産に加えても、相続税の基礎控除を少し下回ります。
念のために相続税申告をしようかと思っていますが、申告は必要だと思われますか。
山本快夫
配偶者の軽減特例などの各種特例を適用しないで基礎控除以下でしたら、申告不要ですが、税理士が関与する場合、検討したうえで申告を選択するケースがあります。
税理士が関与せず、ご本人による申告で、基礎控除以下が間違いないようでしたら、申告しないでよろしいかと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
何回も質問してしまい申し訳ありませんでした。
丁寧にご返答いただき、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年06月10日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







