連帯債務の一括返済において気をつける「持分」とは
仮の値です。
夫婦の連帯債務 当初残高3,500万円、残債 1,800万円
持分割合夫3分の2(残債1,200万円) 、妻3分の1(残債600万円)
※返済口座は夫名義、毎月夫の口座から10万円ずつ返済しており、その残債が1,800万とします。また、共働きです。
上記の状態なのですが、妻の貯金から夫名義の返済口座へ500万円を送金、500万円を一括返済したいです。
連帯債務の夫婦間の送金について、持分をこえなければいい、というところがイマイチ理解できません。
この場合、送金額が妻の残債=持分?が600万を超えないため、贈与税は課されない、という理解であっていますか?
それとも、当初借入額の3,500万円に2/3、1/3かけた金額がポイントでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提において、
・連帯債務の負担割合の設定が適正
・妻の貯金が妻の収入や妻固有財産が原資
とします。
おそらくこの文脈での”持分”とは債務負担割合のことだと考えますが、残債1800万円のうち妻の債務負担割合3分の1=600万円までは、妻が自己資金で返済しても夫への贈与にはなりません。夫が妻に貸したお金で妻の負担割合を返済することも可能です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年06月16日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







